
ご契約のお車の自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分に対して、保険金をお支払いいたします。
1事故あたり、または被害者1名あたりの保険金額は「無制限」です。また、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用をお支払いします。
被害者への見舞品代・香典代等の臨時費用を、被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円を賠償保険金とは別枠でお支払いいたします。
示談交渉費用、アクサダイレクトへの協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。

誤って歩行者をひいてしまい、後遺症が残るほどのケガを負わせてしまった。
お客さまの責任割合に応じて、相手方のケガに関わる治療費はもちろん、後遺障害が発生したことにより通常の生活ができない、将来にわたる休業中の収入補償(逸失利益)、精神的損害についても補償します。
運転操作の誤りによる事故を起してしまい、同乗していた友人にケガを負わせてしまった。
同乗していたご友人のケガについても、対人賠償保険で補償します(搭乗者傷害保険の補償の対象になります)。
ご契約のお車の自動車事故で、他の車や建物等他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、1事故につき保険金額を限度として、保険金をお支払いします。
1事故あたりの保険金額は下記の3種類からお選びいただけます。
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アクサダイレクトでは【無制限】をおすすめ!
また、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用をお支払いします。
示談交渉費用、アクサダイレクトへの協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。

前方不注意により赤信号で停止中のトラックに追突してしまい、トラックと積荷に損害を与えてしまった。
相手方のトラックの修理費と積荷の損害を補償いたします(トラックが稼動できないことにより営業損害が発生した場合は、その費用もお支払いいたします)。
対物事故における相手の車の修理費がその車の時価額を上回り、その差額を被保険者が負担した時に、保険金が支払われます。ただし、原付・バイク保険には、付帯できません。
修理費と時価額の差額部分に責任割合を乗じた額を1回の対物事故で、相手自動車1台につき、50万円を限度として保険金が支払われます。
人身傷害補償特約は、運転者自身や同乗者が事故でケガを負ってしまった時に、その治療費用等を補償するものです。

通常、車と車の事故の場合は過失割合が生じます。過失割合とは、事故に対する責任の割合で、よく「何対何」と言われるものです。事故の相手方からの補償はこの過失割合に応じて受け取ることになります。
人身傷害補償特約を付帯していれば、ご契約時の保険金額を上限に、過失割合にかかわらず、約款記載の損害額基準にしたがって算出した総損害額をアクサダイレクトから受け取ることができます。

示談交渉による過失割合の決定を待たずに保険金を受け取ることができるので、スピーディ。

(1)と(2)の2つのタイプからお選びいただけます。
| 補償範囲/ご契約タイプ | (1)人身傷害補償特約 | (2)人身傷害補償特約 (搭乗中のみ補償)(※3) |
|---|---|---|
| ご契約のお車に搭乗中の事故 | ○ | ○ |
| ご契約のお車以外のお車(※1)に搭乗中の事故 | ○(※2) | × |
| 歩行中や自転車搭乗中の自動車事故 | ○(※2) | × |
保険金額は3,000万から1億円の間の1000万円単位、または無制限よりお選びいただけます。下記の損害等について保険金額を限度にお支払いいたします。
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運転操作の誤りによる事故を起してしまい、ケガをしてしまった。
歩行中に自動車に衝突され、ケガをしてしまった。
友人の車に搭乗中に事故に遭い、後遺症が残るケガをしてしまった。
治療に関わる費用や休業損害、慰謝料といった損害を過失割合に関係なく、保険金額を限度に補償。
※損害額は、約款記載の「人身傷害補償特約損害額基準」に基づき計算いたします。
運転者および同乗者に対する補償です。自損事故により運転者や同乗者が死傷され、かつ自賠責保険により補償が受けられない場合に、保険金をお支払いいたします。
※人身傷害補償特約付帯の場合は、人身傷害補償特約で補償されます。
1名につき、1,500万円の死亡保険金をお支払いいたします。
1名・1日につき、入院6,000円、通院4,000円の医療保険金をお支払いいたします(1回の事故につき1名100万円が限度)。
後遺障害が発生した場合に、1名につきその障害の程度に応じて50万円〜2,000万円の後遺障害保険金をお支払いいたします。
所定の重度後遺障害が発生し、介護を必要とする場合、1名につき200万円の介護費用保険金をお支払いいたします。
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お車を運転中、誤って電柱に激突してしまいケガをしてしまった。
入通院日数に応じて医療保険金をお支払いいたします(自賠責保険等から補償を受けられない場合のみ)。
任意保険に加入していない車との自動車事故等により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を被り、相手方からの賠償を十分に受けられない場合に、保険金をお支払いいたします。
※人身傷害補償特約付帯の場合は、人身傷害補償特約から優先してお支払いします。
1名あたりの保険金額は2億円です。
記名被保険者やそのご家族については、ご契約のお車に乗っていないとき(歩行中等)でも補償します。
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停車中に後ろから追突され、後遺障害が残るケガを負ったが、事故の相手が任意保険に加入していなかったため、満足な補償を受けられない。
事故の相手方に代わり、逸失利益や精神的損害といった、死亡・後遺障害に関わる損害に対して保険金をお支払いいたします。
ご契約のお車を運転中の方または乗車中の方が事故により死傷された場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いいたします。
1名あたりの保険金額は下記の4種類からお選びいただけます。
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座席ベルト装着中に生じた事故で死亡の場合は別枠で保険金額の30%(300万円限度)を座席ベルト装着者特別保険金としてお支払いいたします。
※2012年2月1日以降のご契約の場合は「座席ベルト装着者特別保険金」は廃止となります。
入通院日数が5日以上となった場合、傷害の部位・症状に応じて保険金を定額でお支払いいたします。
入通院日数が4日以内の場合は一律1万円をお支払いいたします。
後遺障害が発生した場合に、1名につきその障害の程度に応じて死亡保険金額の100%〜4%の後遺障害保険金をお支払いいたします。
所定の重度後遺障害が発生し介護を必要とする場合、下記の保険金をお支払いいたします。
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家族でドライブの途中、誤ってハンドルをきりそこね、ガードレールに衝突したはずみで助手席の妻にケガを負わせてしまった。
入通院日数が5日以上となった場合ケガの部位や症状により、医療保険金をお支払いいたします。なお、入通院日数が4日以内の場合は、一律1万円をお支払いします。
運転者および同乗者に対する補償です。自損事故により運転者や同乗者が死傷され、かつ自賠責保険により補償が受けられない場合に、保険金をお支払いいたします。
※人身傷害補償特約付帯の場合は、人身傷害補償特約で補償されます。
1名につき、1,500万円の死亡保険金をお支払いいたします。
1名・1日につき、入院6,000円、通院4,000円の医療保険金をお支払いいたします(1回の事故につき1名100万円が限度)。
後遺障害が発生した場合に、1名につきその障害の程度に応じて50万円〜2,000万円の後遺障害保険金をお支払いいたします。
所定の重度後遺障害が発生し、介護を必要とする場合、1名につき200万円の介護費用保険金をお支払いいたします。

お車を運転中、誤って電柱に激突してしまいケガをしてしまった。
入通院日数に応じて医療保険金をお支払いいたします(自賠責保険等から補償を受けられない場合のみ)。
任意保険に加入していない車との自動車事故等により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を被り、相手方からの賠償を十分に受けられない場合に、保険金をお支払いいたします。
※人身傷害補償特約付帯の場合は、人身傷害補償特約から優先してお支払いします。
1名あたりの保険金額は2億円です。
記名被保険者やそのご家族については、ご契約のお車に乗っていないとき(歩行中等)でも補償します。

停車中に後ろから追突され、後遺障害が残るケガを負ったが、事故の相手が任意保険に加入していなかったため、満足な補償を受けられない。
事故の相手方に代わり、逸失利益や精神的損害といった、死亡・後遺障害に関わる損害に対して保険金をお支払いいたします。
ご契約のお車を運転中の方または乗車中の方が事故により死傷された場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いいたします。
1名あたりの保険金額は下記の4種類からお選びいただけます。
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座席ベルト装着中に生じた事故で死亡の場合は別枠で保険金額の30%(300万円限度)を座席ベルト装着者特別保険金としてお支払いいたします。
入通院日数が5日以上となった場合、傷害の部位・症状に応じて保険金を定額でお支払いいたします。
入通院日数が4日以内の場合は一律1万円をお支払いいたします。
後遺障害が発生した場合に、1名につきその障害の程度に応じて死亡保険金額の100%〜4%の後遺障害保険金をお支払いいたします。
所定の重度後遺障害が発生し介護を必要とする場合、下記の保険金をお支払いいたします。

家族でドライブの途中、誤ってハンドルをきりそこね、ガードレールに衝突したはずみで助手席の妻にケガを負わせてしまった。
入通院日数が5日以上となった場合ケガの部位や症状により、医療保険金をお支払いいたします。なお、入通院日数が4日以内の場合は、一律1万円をお支払いします。
ご契約のお車の損害を補償する保険で、ご希望に応じて任意に付帯可能です。
衝突、接触、火災、盗難、台風、洪水等の偶然な事故によってご契約のお車に損害が生じたときに、修理費用等の保険金をお支払いいたします。
なお、アクサダイレクトが定める一部車両および原付・バイクには付帯できません。
お車が全損となった場合は保険金額の全額、全損以外の場合は損害額から免責金額(または免責割合)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いいたします。なお、保険金額はお車によって異なります。
盗難によりお車が使用できなくなった場合、1日につき3,000円(使用不能日数から最初の3日間を控除した日数。30日限度)の代車等費用保険金をお支払いいたします。
お車が全損となった場合、損害保険金と別枠で保険金額の5%(10万円限度)の車両全損時臨時費用保険金をお支払いいたします。
損害保険金が支払われる場合で、かつ同一の事由により車内やトランクに積んでいる個人所有の身の回り品に生じた損害について、損害保険金と別枠で1事故につき10万円を限度に身の回り品保険金をお支払いいたします。
車両保険には、一般車両保険と「車対車+A」車両保険の2つのタイプがあり、補償される事故の範囲と保険料が異なります。
一般車両保険では、以下のようなケースを補償いたします!




○:保険金をお支払いできます ×:保険金をお支払いできません
| 主な事故の種類 | 一般車両保険 | 「車対車+A」車両保険 |
|---|---|---|
| 火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮による損害 | ○ | ○ |
| 他人の自動車(原動機付自転車を含む)との衝突・接触で相手の車両とその運転者または所有者が確認されたとき | ○ | ○ |
| 他人の自動車(原動機付自転車を含む)との衝突・接触で相手の車両や所有者等が不明の事故 (当て逃げ等) |
○ | × |
| 相手はあるが実際に接触しなかった事故 (相手を避けようとして起こした事故等) |
○ | × |
| 相手のいない単独事故 | ○ | × |
| 運転ミスによる単独事故 | ○ | × |
| 飛来中・落下中の他物との衝突 | ○ | ○ |
偶然な被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物に損害を被った場合に、アクサダイレクトの同意を得て損害賠償請求を弁護士へ委託した際に生じる費用をお 支払いいたします。記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車に搭乗中の方が補償の対象となります。
1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度として保険金をお支払いいたします。
1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円を限度として保険金をお支払いいたします。
主にお車を運転する方、またはそのご家族が125cc以下の原動機付自転車を運転中に起こした対人・対物・自損事故について保険金をお支払いいたします。
対人賠償保険から保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金の種類や保険金額はご契約の自動車保険と同額です。
対物賠償保険から保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金の種類や保険金額はご契約の自動車保険と同額です。
自損事故保険から保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金の種類や保険金額はご契約の自動車保険と同額です。
保険取扱代理店 株式会社損害保険見直し本舗
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目18番3号 フジビル37 6F
株式会社損害保険見直し本舗は、アクサ損害保険株式会社の保険取扱代理店であり、当サイト上で保険契約の締結の媒介を行います。
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