※本記載は始期日が2010年7月1日以降のご契約のご説明です。

事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。ご希望により一般条件、エコノミー車両保険(車対車+A)等をお選びいただき、1回目と2回目以降の車両事故のそれぞれについて免責金額(自己負担額)*1 を設定いただきます。それぞれ対象となる事故の例は以下のとおりです。
| *1 |
全損*3 以外の場合には、損害額からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。なお、車対車免ゼロ特約をご契約いただいた場合、お車同士の衝突や接触事故であり、かつ、相手方の車(ご契約のお車と所有者が異なる場合に限ります。)およびその運転者または所有者が確認できる車両事故の場合で、適用される免責金額が3万円または5万円のときは免責金額なしで保険金をお支払いします。 |
| *2 |
エコノミー車両保険(車対車+A)の場合は、相手方の車(ご契約のお車と所有者が異なる場合に限ります。)およびその運転者または所有者が確認されたときに限り補償します。あて逃げで相手方が不明の場合等は補償されません。 |
| *3 |
全損とは、ご契約のお車の修理費が保険金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難され発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。 |

ご契約のお車が全損* となった場合に、車両保険の保険金額の10%に相当する額を全損時諸費用保険金としてお支払いします(1事故について20万円が限度です。)。
| * |
全損とは、ご契約のお車の修理費が保険金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難され発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。 |

| 原則として、ご契約のお車の満期日が初度登録年月または初度検査年月から37か月以内である場合にご契約いただけます。 |
新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷*1 を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる新車再購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額*2」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。また、新車を購入し、新価払で車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。
| *1 |
大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額*2」の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた本質的構造部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。 |
| *2 |
ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。 |
| ※ |
この特約には車両全損時諸費用補償特約が自動セットされます。 |
| ※ |
「保険金をお支払いしない主な場合」等、詳細は「パンフレット兼重要事項説明書」をご参照ください。 |
2011年6月作成
募文番号 10-T-12027