車庫証明とは|証明書の取り方から必要書類の書き方・手続き方法について
新車や中古車を購入したときなどに、車庫証明の取得が必要となります。車庫証明は販売店に依頼することが多いですが、実は取得するのはさほど難しくありません。車庫証明を取得するには申請書類を準備して、管轄の警察署で申請を行います。
今回は車庫証明とは何か、概要を説明したうえで、手続きの方法や申請書類の書き方などについて紹介していきます。
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは
一般的に車庫証明と呼ばれているのは、自動車保管場所証明書のことです。車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、所轄の警察署長が自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類をいいます。
車庫証明が必要となるシーン
車庫証明が必要になるシーンとして以下が挙げられます。
- ● 新車を購入したとき
- ● 中古車を購入などにより譲り受けたとき
- ● 車の保管場所(車庫)を変更したとき
運輸支局などで、新車を購入して新規登録をするときや、中古車を購入などによって譲り受けて移転登録をするとき、あるいは車の保管場所が変更となって移転登録をするときには、車庫証明が必要です。ただし、移転登録を行うときでも、同居する親族から中古車を譲り受けて車の保管場所は変えない場合には、車庫証明が不要となるケースもあります。
また、軽自動車も車庫が必要ですが、一部の地域のみ警察署に届出が必要です。主に「県庁所在地」や「人口10万人以上の市町村」、「東京や大阪の中心から30km圏内の市町村」が該当しますが、必ずしもこれらへの該当の有無で決まっているわけではありません。軽自動車を購入する際には確認しておきましょう。
車庫証明交付の条件
車庫証明の交付を受けるには、申請する車の保管場所に4つの条件が設けられています。
1つ目として、車の保管場所にできるのは駐車場や車庫のほか、空き地など道路以外の場所です。
2つ目として、使用の本拠、すなわち自動車の所有者の拠点から2km以内の場所に限られています。一般的に使用の本拠とされるのは、個人の所有であれば自宅、法人の所有は事業所などの活動拠点がある場所になります。また、道のりで2km以内ではなく、使用の本拠から2km以内の場所です。
3つ目として、車の保管場所は道路から支障なく出し入れができて、自動車全体が収まる広さがあることも条件です。
4つ目は車の保管場所として使用できる権利を持っていること。自分で所有している場合のほか、親などの所有者から使用する許可を得ている、賃貸借契約を結んでいる、分譲マンションで管理組合と使用契約を結んでいるケースなどが該当します。
保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
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車庫証明の取り方・手続き方法
車を購入するときは車庫証明の手続きは販売店が行うことが多いですが、自分で取得することもできます。車庫証明を取るときは、基本的に以下の流れで手続きを進めていきます。
- 1. 申請書類の入手・作成
- 2. 警察署で申請手続き
- 3. 後日、警察署で受け取り
申請書類の入手・作成
まず、車庫証明の取得に必要な書類を入手して作成します。車庫証明の取得に必要なのは、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」、「権原(けんげん)書面」です。
このうち、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」は警察署で入手するか、警視庁・各都道府県の警察のホームページからダウンロードできます。「権原書面」は車の保管場所として使用するために権利関係を証明する書類で、後述するように自らが所有している場合と借りる場合では必要な書類が異なります。
警察署で申請手続き
必要な書類を用意したら、次に保管場所の所在地を管轄する警察署で申請手続きを行います。
<車庫証明の申請手続きが可能な曜日・時間など>
◎月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
◎受付時間の例【首都圏】
警視庁(東京都):8時30分~16時30分
神奈川県警:9時~12時、13時~16時
千葉県警:9時~16時(幹部交番を含む)
埼玉県警:9時~12時、13時~16時15分
車庫証明の申請手続きの受付時間は、都道府県によって多少異なるため、確認しておきましょう。
また、車庫証明(自動車保管場所証明書)はその場で発行されるわけではなく、通常、交付までに3~7日を要します。軽自動車の場合は即日交付を受けられます。
後日、警察署で受け取り
そして、後日、警察署で以下のものを受け取ります。
- ● 車庫証明(自動車保管場所証明書)
- ● 保管場所標章番号通知書
- ● 保管場所標章
車庫証明(自動車保管場所証明書)は運輸支局での新規登録や移転登録、変更登録に必要となる書類です。保管場所標章番号通知書は車検証などと一緒に保管しておきます。保管場所標章は、原則としてリアガラスに貼ることが義務付けられています。
車庫証明申請時の必要書類
車庫証明申請時に必要な書類のうち、権原書面は所有の土地・建物を使用する場合と賃貸駐車場を使用する場合では異なります。
車庫証明を申請する際の必要書類などについて、以下の3つに分けて紹介していきます。
- ● 所有の土地・建物を使用する場合
- ● 賃貸駐車場を使用する場合
- ● 書類以外で必要なもの・手数料
所有の土地・建物を使用する場合
自己所有している土地・建物を車の保管場所として使用する場合には、以下の書類が必要です。
- ● 自動車保管場所証明申請書
- ● 保管場所標章交付申請書
- ● 保管場所の所在図・配置図
- ● 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
自己所有している土地・建物を車の保管場所として使用する場合の権現書面は自認書(保管場所使用権原疎明書面)です。たとえば、夫婦共有の土地や建物を車の保管場所として使用する場合には、夫婦で連署します。
賃貸駐車場を使用する場合
月極などの賃貸駐車場や分譲マンションの駐車場、親や親戚などが所有する土地・建物を借りる場合には、以下の書類が必要です。
- ● 自動車保管場所証明申請書
- ● 保管場所標章交付申請書
- ● 保管場所の所在図・配置図
- ● 保管場所使用承諾証明書(要件を満たせば、賃貸借契約書の写しでも可)
賃貸駐車場は所有者または管理の委託者の保管場所使用承諾証明書が必要です。ただし、一定の要件を満たす場合には、賃貸借契約書の写しを使うこともできます。分譲マンションの駐車場は管理組合などの保管場所使用承諾証明書が必要になります。親や親戚などの土地・建物を借りる場合も、所有者の保管場所使用承諾証明書が必要です。
書類以外で必要なもの・手数料
車庫証明の申請にあたっては、使用の本拠の位置が確認できるものが必要になることがあります。
● 使用の本拠の位置が確認できるもの
(運転免許証、電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、自動車検査証〈軽自動車〉など)
このほかに手数料も必要ですが、都道府県によって多少異なります。
- ● 申請手数料:2,100円程度
- ● 標章交付手数料:500円程度
申請時に申請手数料、受け取りの際に標章交付手数料を支払います。収入証紙での支払いが一般的ですが、東京都は収入証紙が廃止され、キャッシュレス決済も導入されています。
車庫証明書の申請書類の書き方
車庫証明の申請に必要な以下の書類の書き方を一つひとつ紹介していきます。書類の書式は都道府県によって異なりますが、ここでは警視庁(東京都)の書式を使用しています。
- ● 自動車保管場所証明申請書
- ● 保管場所の所在図・配置図
- ● 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- ● 保管場所使用承諾証明書
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は車庫証明の申請で必ず必要になる書類です。警視庁で書類を入手する場合は、複写式で2枚目が保管場所標章交付申請書となっています。
自動車保管場所証明申請書に記入にあたっては、自動車の型式や車台番号、大きさを販売店などに確認しておく必要があります。
- A:「車名」「型式」「車台番号」「大きさ」を記入します。「車名」に入れるのはメーカー名です。「大きさ」は右詰で、ミリ以下は切り捨てます。
- B:「自動車の使用の本拠の位置」は使用の本拠が自宅であれば、自宅の住所を記入します。「自動車の保管場所の位置」は駐車場など自動車の保管場所の住所です。
- C:自動車の保管場所を管轄する警察署を記入します。
- D:「申請者」は窓口に書類を提出する人ではなく、車を使用する人の住所や氏名、電話番号を記入します。
- E:「使用権原」は保管場所の所有者に〇をつけます。「連絡先」は申請内容に対して問い合わせを受けられる人の名前と電話番号です。「新規・代替」は、初めて申請する保管場所の場合は新規、車庫証明を取得したことのある保管場所の場合は 代替に〇をつけます。代替の場合は車両番号の記載が必要です。
警視庁のホームページでも自動車保管場所証明申請書や記載例をダウンロードできます。
保管場所の所在図・配置図
車の保管場所の所在図と配置図を記入します。所在図はインターネットの地図を切り貼りする方法でも構いません。
配置図は必ず必要ですが、所在図は車の買い替えなどによる入れ替えで、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれの変更もなく、申請の時点では前の車を所有しているケースでは記入が不要です。ただし、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の「保管場所標章番号」の欄の記入が必要となります。また、自宅に駐車場を備えているケースなど、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合も、所在図の記載が省略できます。
- 所在図:自宅などの使用の本拠と車の保管場所となる駐車場のほか、目印になるものを記入します。また、使用の本拠と車の保管場所(車庫)を直線で結んで、距離を記入します。
- 配置図:周囲の建物や道路の幅員、出入り口、使用する箇所とサイズ(幅・奥行、高さ制限がある場合は高さを含む)がわかるように記入します。自宅の場合は敷地を記載して、車の保管場所のサイズ、道路の幅員、周辺の建物を記入します。
警視庁のホームページでも保管場所の所在地・配置図の申請書や記載例をダウンロードできます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自分の所有する土地や建物を車の保管場所とする場合には、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要です。
「証明申請・届出」は、小型車・普通車は「証明申請」、軽自動車は「届出」に〇をつけます。「土地・建物」は、保管場所の土地のみが自己所有の場合は土地、土地・建物ともに自己所有で車庫が築造されている場合には、土地・建物のいずれにも〇をつけます。また、申請者の住所や氏名、電話番号などを記入します。
共有の場合は、共有者の全員の保管場所使用承諾証明書の添付が必要となります。ただし、保管場所使用権原疎明書面の余白に連記することも可能です。
警視庁のホームページでも保管場所使用権原疎明書面や記載例をダウンロードできます。
保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合や親や親戚の所有する駐車場などを借りている場合、分譲マンションの共用部分の駐車場を使用している場合などは、保管場所使用承諾証明書が必要です。保管場所使用承諾証明書は使用者・申請者が記入するのではなく、車の保管場所の所有者や管理委託者に記入してもらうものになります。
- A:「保管場所の位置」は自動車保管場所証明申請書の「自動車の保管場所の位置」と同様の内容を記入します。
- B:「保管場所の使用者」は自動車保管場所証明申請書の「自動車の本拠の位置」と同様に、使用者の住所・氏名・電話番号を記入します。
- C:「保管場所の契約者」は「保管場所の使用者」と同じ場合は、「上記に同じ」で構いません。
- D:「保管場所の使用者」と「保管場所の契約者」が異なる場合のみ、記入する箇所です。1~3のいずれかに〇をつけ、「3.その他」を選択した場合には、括弧内に関係を記入します。
- E:駐車場など車の保管場所の契約期間を記入します。
- F:車庫の所有者、または管理委託者の住所や氏名、電話番号を記入します。
警視庁のホームページでも保管場所使用承諾証明書や記載例をダウンロードできます。
まとめ
車庫証明は新車や中古車を購入したとき、あるいは駐車場など車の保管場所を変更したときに必要となります。新車や中古車を購入したとき、車庫証明を取るタイミングによっては、運輸支局での新規登録や移転登録を行うのが遅くなり、納車が遅れてしまうことがあります。車庫証明を自分で取る場合には、早めに申請を行うようにしましょう。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。 また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
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