引っ越したのに車庫証明がそのままはダメ!住所変更手続きや必要書類を紹介
車を所有している人が引っ越しをすると、住民票の異動だけではなく、車庫証明の住所変更の手続きも必要になります。また、車検証の住所変更の手続きも行わなければなりません。
引っ越しをした場合の車庫証明の住所変更について、手続きの期限や方法、必要な書類などについて押さえたうえで、知っておきたいポイントを紹介していきます。
引っ越したら車庫証明の住所変更が必要
車庫証明とは、車の保管場所を証明するための書類で、自動車保管場所証明書というのが正式な名称です。車の保管場所の確保等に関する法律で、車の所有者は保管場所を確保して、車庫証明を取得することが義務付けられています。車の保管場所は、自宅などの使用の本拠から2?といった条件が設けられています。
また、車庫証明は新車購入して新規登録をするときや、中古車を購入して移転登録をするとき、あるいは引っ越しをして変更登録をするときなどの場合に、運輸支局などでの手続きに必要な書類です。
車を所有している人が引っ越しをすると、新しい住所での車庫証明の取得や運輸支局で変更登録が必要になります。
車庫証明の住所変更の期限は引越し後15日以内
車の保管場所の確保等に関する法律において、車庫証明の住所変更は、引っ越しをしてから15日以内に行うことが義務付けられています。また、住所変更をすると車検証などの変更も必要であり、運輸支局での変更登録も15日以内に手続きを行うことが義務付けられていますが、手続きには車庫証明が必要です。車庫証明は申請から交付まで3~7日程度掛かりますので、実際には引っ越しから1週間以内に車庫証明の住所変更の手続きを行っておきましょう。
住所変更をしないと罰金の可能性がある
車庫証明の住所変更を、引っ越しをしてから15日以内に行っていない場合は、10万円以下の罰金が科される恐れがあります。こうした面からも、引っ越しをした後は車庫証明の手続きを速やかに行うようにしましょう。
車庫証明の住所変更手続きの流れ
車庫証明の住所変更の手続きは次の流れで進めていきます。
- 1. 引っ越してから管轄の警察署へ行く
- 2. 必要書類提出や手数料の支払い
- 3. 車庫証明書発行
?引っ越してからの管轄の警察署へ行く
引っ越しをしてから、車の保管場所を管轄する警察署で、車庫証明の住所変更の手続きを行います。
警察署で車庫証明の住所変更の手続きが行えるのは、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日です。受付時間は9時頃~16時頃ですが、都道府県によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
◆例:首都圏の警察署の受付時間
警視庁(東京都):8時30分~16時30分
神奈川県警:9時~12時、13時~16時
千葉県警:9時~16時(幹部交番を含む)
埼玉県警:9時~12時、13時~16時15分
?必要書類提出や手数料の支払い
車の保管場所を管轄する警察署で、必要書類の提出や手数料の支払いを行います。提出する書類で必ず必要となるのは、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」です。
このほかに、自分が土地・建物を所有している場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。ただし、駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」の要件を満たしていると、「賃貸借契約書」の写しの提出で対応できることがあります。
また、車の使用の本拠を確認するための資料として、運転免許証や電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、自動車検査証(軽自動車のみ)などの提示を求められることがあります。
車庫証明の住所変更には手数料も必要ですが、都道府県によって多少金額が異なります。また、標章交付手数料の支払いは受け取り時です。
● 申請手数料:2,100円程度
● 標章交付手数料:500円程度
手数料は収入証紙での支払いが一般的です。ただし、東京都は東京都収入証紙が廃止され、現金でそのまま支払うほか、キャッシュレス決済も導入されています。
?車庫証明書発行
車庫証明は申請後、発行までに3~7日程度かかります。そのため、後日、警察署に足を運んで受け取る必要があります。地域によっては、申請時に警察署内の地区交通安全協会に申し込み、手数料などを支払うことで郵送による受け取りが可能です。
車庫証明の住所変更手続きに必要な書類
車庫証明の住所変更手続きに必要な書類について、必要な人や入手方法、主な記入内容などをまとめました。
必要な人 | 入手方法 | 書類の目的 | 主な記入内容 | |
---|---|---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 | 全員 | 警察署または警視庁・各道府県の警察のホームページからダウンロード | 自動車の保管場所を証明する「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の申請書 | 自動車のメーカー名・型式・車台番号・大きさ、自動車の使用者の住所・氏名・電話番号、使用権原など。 |
保管場所標章交付申請書 | 全員 | 警察署または警視庁・各道府県の警察のホームページからダウンロード | 自動車の保管場所を確保していることを証明する「保管場所標章」の申請書 (交付された「保管場所標章」はリアガラスに貼る) | 「自動車保管場所証明申請書」とほぼ同じ。 |
保管場所の所在図・配置図 | 全員 | 警察署または警視庁・各道府県の警察のホームページからダウンロード | 保管場所の所在する場所や敷地での位置を図で示す書類 | 所在図は道路や目印となる建物、周囲の建物、使用本拠地からの距離など。配置図は周辺の道路の幅員や出入り口、車の保管場所の広さなど。 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 車の保管場所を自分が所有している人 | 警察署または警視庁・各道府県の警察のホームページからダウンロード | 保管場所の土地使用に関する権利関係を証明する書類 | 使用者である土地所有者が自己の土地・建物であることを認めるほか、住所・氏名・電話番号など。 (普通車は保管場所の「証明申請」、軽自動車は保管場所の「届出」を選択。) |
保管場所使用承諾証明書 | 車の保管場所を借りている人 | 警察署または警視庁・各道府県の警察のホームページからダウンロード (土地の所有者・管理委託者が記入・署名) |
保管場所の土地使用に関する権利関係を証明する書類 | 車の保管場所の住所・駐車場名・位置、使用者や契約者の住所・氏名・電話番号、使用期間、所有者または管理委託者の住所・氏名・電話番号など。 |
車庫証明の住所変更のポイント
車庫証明の住所変更に関して知っておきたいポイントとして、以下を紹介していきます。
- ● 手続きは代理人が行うこともできる
- ● アパート・マンションなどの賃貸住宅でも変更手続きは必要
- ● 車検証やナンバープレートの住所変更も必要
手続きは代理人が行うこともできる
車庫証明の住所変更の手続きは、本人だけではなく、代理人が行うことも可能です。代理人が車庫証明の住所変更の申請を行うにあたって、必ずしも委任状は必要ではありません。ただし、委任状がなければ、代理人がその場で記入ミスを修正することができないため、スムーズに手続きを行うために、委任状を作成しておくことが望ましいです。
アパート・マンションなどの賃貸住宅でも変更手続きは必要
アパート・マンションなどの賃貸住宅への引っ越しでも、車庫証明の住所変更の手続きは必要です。アパートやマンションに併設する駐車場を利用する場合も、別に駐車場を借りる場合にも、車庫証明の取得には保管場所使用承諾証明書が必要です。駐車場の所有者または管理会社が保管場所使用承諾証明書の記入などを行いますが、手数料が発生するケースもあります。保管場所使用承諾証明書の要件を満たす場合には、賃貸借契約書の写しで代用できるケースもあるため、管轄の警察署に相談しましょう。
また、アパート・マンションなどの賃貸住宅の引っ越しをして、駐車場は変わらないといったケースでも、車庫証明の手続きが必要な点に注意が必要です。また、車の保管場所は、自宅などの使用の本拠から2?以内という規定がありますので、引っ越しをした結果、自宅から2?以上離れてしまった場合には、別の駐車場を借りなければならないことになります。
車検証やナンバープレートの住所変更も必要
引っ越しをしたときは車庫証明のほかにも、車検証などの住所変更の手続きも必要になります。引っ越しによって管轄する運輸支局が変わった場合には、ナンバープレートの変更も必要です。
普通車の車検証やナンバープレートの手続きを行うのは、使用の本拠を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所になります。住所変更の手続きには、車検証や車庫証明(自動車保管場所証明書)のほか、住民票など新しい住所を証明するための書類、申請書や手数料納付書、手数料(350円)などが必要です。
また、ナンバープレートの変更が必要な場合には、車を運輸支局に持ち込む必要がある点に注意が必要です。ナンバープレートの変更費用は地域やナンバーの希望の有無によって異なり、1500~6000円程度の費用が掛かります。
軽自動車の場合は、車検証の住所変更は軽自動車検査協会での手続きとなり、引っ越しによって管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更も必要です。
まとめ
車庫証明の住所変更は難しい手続きではありませんが、平日の日中しかできないという点に注意が必要です。また、車庫証明(自動車保管場所証明書)は車検証の住所変更にも必要な書類です。車庫証明は即日交付されませんので、車検証の住所変更も15日以内に行うために、引っ越しをしたら速やかに手続きを行いましょう。
- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
このページを読んだ人は次のページも読んでいます
車庫証明とは|証明書の取り方から必要書類の書き方・手続き方法について
新車や中古車を購入したときなどに、車庫証明の取得が必要となります。車庫証明は販売店に依頼することが多いですが、実は取得するのはさほど難しくありません。車庫証明を取得するには申請書類を準備して、管轄の警察署で申請を行います。
今回は車庫証明とは何か、概要を説明したうえで、手続きの方法や申請書類の書き方などについて紹介していきます。
車庫証明の取得にかかる費用|発行手数料や印紙代などから手続き方法も解説
新車や中古車を購入したとき、引っ越したとき、契約する駐車場が変わったときなどには、車庫証明が必要となります。車庫証明は、ディーラー、販売店、行政書士などに代行を依頼することもできますが、自分で取得することも可能です。自分で手続きした場合と代行を依頼した場合の車庫証明の取得にかかる費用の相場を押さえた上で、必要な書類などについて解説します。
続きを読む軽自動車の車庫証明の必要性とは|届出不要の地域や未提出による罰則も解説
軽自動車の購入を検討するときなどに、「軽自動車なら車庫証明は不要」と、聞いたことがあるかもしれません。しかし、地域によっては、軽自動車の場合であっても保管場所の届出が必要となり、罰則規定も設けられています。本記事では、軽自動車の車庫証明についての必要性、普通自動車との違いを踏まえた上で届出が不要な地域、手続き方法などについて紹介します。
続きを読む車庫証明シール(保管場所標章)を貼らない時の罰則や再発行方法|剥がし方も紹介
自動車を購入した際などに車庫証明を取得すると、車庫証明シール(保管場所標章)も交付されます。車庫証明シールはどういったものなのか、貼っておかなければならないものなのか、疑問を持っている人も少なくないのではないでしょうか。
そこで、車庫証明シールとは何か解説したうえで、なくしたときなどの再発行の方法や上手な剥がし方・貼り方についても紹介していきます。