記名被保険者とは|自動車保険加入時の決め方や契約者との違いをわかりやすく解説!

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自動車保険に加入するときには、契約者や車の所有者以外に記名被保険者という言葉が出てきます。 記名被保険者は、自動車保険の補償範囲にも関わる重要なものです。記名被保険者とは何か、また決め方や注意点などについても、わかりやすく解説していきます。

記名被保険者とは

記名被保険者とは

記名被保険者とは

自動車保険の記名被保険者とは、保険契約の対象となる車を主に運転し、補償の中心となる人をいます。これに対して単に被保険者と言う場合は、自動車保険の補償を受けられる人の全般を指すという違いがあります。

自動車保険は記名被保険者を誰にするかによって、補償範囲や保険料に影響があります。

自動車保険の補償範囲の決定に重要

自動車保険の記名被保険者は補償の中心となるため、補償範囲は記名被保険者をもとに決定します。そのため、家族の誰が記名被保険者になるかによって、補償範囲が変わることがあります。

例として、家族限定特約をつけているケースを見ていきます。家族限定特約をつけていると、運転者として補償範囲に含まれるのは、一般的に記名被保険者本人と配偶者、記名被保険者本人または配偶者の同居の親族、記名被保険者本人または配偶者の別居の未婚の子です。

<例>
祖父Aが記名被保険者で、同居する息子Bや息子の妻C、孫Dも、運転することがあるため、家族限定特約をつけていました。しかし、時折、遊びに来る別居の未婚の孫Eは、補償の範囲外でした。

その後、祖父Aが免許を返納したため、次に運転する頻度が高かった息子Bが記名被保険者になりました。息子Bにとって孫Eは別居の未婚の子に当たるため、家族限定特約をつけていても、補償の対象に含まれるようになりました。

自動車保険の保険料にも影響する

ここでは、記名被保険者に関係し、かつ保険料への影響が大きな3点について説明します。

  • ● 年齢
  • ● 免許証の色
  • ● ノンフリート等級

<年齢>

車を運転する人の年齢は、保険料に大きく影響します。運転者の年齢条件は、保険会社によって年齢区分には違いがありますが、概ね「全年齢補償」、「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」といった区分が設けられています。記名被保険者の区分はもう少し細かく、「29歳以下」「30歳~39歳」「40歳~49歳」…「70歳以上」と6つ程度の区分になっています。これらを組み合わせて保険料が算出されますが、一般的に事故リスクが高い若年層や高齢層は保険料が高くなる傾向です。

自動車保険の年齢条件を見直すタイミングについて解説

<免許証の色>

記名被保険者の免許証の色は、保険料の算出に適用されます。運転免許証の色には、グリーン、ブルー、ゴールドの3色がありますが、事故歴がないゴールド免許のほうが事故リスクは低いとされ、多くの保険会社でゴールド免許割引が設けてられています。

<等級>

記名被保険者のノンフリート等級によって、保険料が算出されます。ノンフリート等級には1等級から20等級があり、等級が高いほど保険料の割引率が高くなります。初めて自動車保険に入ると、基本的には6等級からのスタートとなり、1年間事故を起こさなければ、翌年度に1等級上がります。3等級ダウンの対象となる事故を起こすと、翌年度は3等級下がり、等級ダウンに加えて事故有係数ができようされるため、割引率はぐんと下がります。

自動車保険の等級とは|等級の調べ方や割引率、下がる要因などを解説

なお、自動車保険の保険料は、運転者の状況や走行距離、車の型式などさまざまな条件によって算出され、下記の3点はその要素の一部にしかすぎません。自動車保険の保険料に関する相場については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。

自動車保険の保険料相場についてもっと詳しく知る

自動車保険加入時の3つの名義

 自動車保険加入時の3つの名義

自動車保険の加入における名義には次の3つがあります。

  • ● 契約者
  • ● 所有者
  • ● 記名被保険者

<契約者>

自動車保険の契約を結ぶ人で、保険料の支払い義務があります。また、解約や契約内容の変更などを行うのも契約者です。

<所有者>

保険契約の対象となる車を保有している人で、車検証に記載されている人が該当します。また、車両保険に加入している場合には、車両保険の保険金を受け取れるのは所有者です。

<記名被保険者>

前述の通り、保険契約の対象となる車を主に運転し、補償の中心になる人です。

契約者と記名被保険者との違い

自動車保険の契約者と記名被保険者とを混同しがちですが、保険契約を結んで保険料を支払うのが契約者、主に車を運転するのが記名被保険者、と覚えましょう。もちろん、契約者と記名被保険者が同一の場合もよくあります。また、自動車事故に遭って補償を受ける場合は、記名被保険者を中心に補償範囲が決まります。

記名被保険者は契約者や車の所有者と異なってもよい

記名被保険者、契約者、車の所有者が同一である必要はありません。

例1)父親が購入した車に、大学生の息子が乗り、母親が自動車保険に加入して保険料を支払うというケース
車の所有者:父親
記名被保険者:息子
契約者:母親

例2)夫が妻の車を購入し、すでに契約している保険会社で妻の車の自動車保険も契約した場合
車の所有者:夫
記名被保険者:妻
契約者:夫

ただし、契約者と記名被保険者との関係には条件が設けられています。契約者と記名被保険者が同居の家族以外の場合には、保険会社に確認しておきましょう。

記名被保険者の決め方

記名被保険者の決め方

自動車保険の記名被保険者は、誰がなってもよい、というものではありません。記名被保険者を正しく申告しなければ、万が一事故に遭ったときに保険金が支払われない可能性もあります。自動車保険を契約するときに、誰が記名被保険者になるのが適切なのか、その決め方を説明します。

運転する頻度が最も高い人

記名被保険者になるのは、ここまで説明したように保険契約の対象となる車を運転する頻度が最も高い人です。なお、契約者や車の所有者と同一である必要はありません。

運転頻度が同程度の人が複数いる場合

例えば、父親が通勤用に車を使っているケース、あるいは母親が子どもの送迎に毎日使っているといったケースでは、運転頻度の高い人は明確です。

しかし、家族全員の運転頻度がほぼ同じ、ということもあるでしょう。例えば、たまにレジャーで使用する場合や用事がある時だけ使用する、といった場合、それぞれの運転時間や運転距離を正確に把握するのは難しいものです。

こうしたケースでは、誰を記名被保険者にしても特に問題ありません。例えば、ゴールド免許の人や30代~50代の人を記名被保険者にした方が保険料を抑えられるケースがあります。記名被保険者は、同頻度で運転する人がいる場合を除いては任意で決めることはできませんが、誰がなるかによって、保険料が変わる可能性があることを踏まえておきましょう。

記名被保険者についての注意点

記名被保険者についての注意点

自動車保険の記名被保険者に関して、次に挙げる注意点があります。

  • ● 告知義務違反
  • ● 記名被保険者の変更が必要となる場合がある
  • ● 記名保険者の変更によって補償の範囲が変わることがある

記名被保険者を正しく申告しないことは告知義務違反になる恐れがあります。また、記名被保険者の変更が必要となる場合がありますが、保険契約の対象となる車を運転する人で、補償を受けられない人が出ることがないように注意が必要です。

告知義務違反

自動車保険では、損害の発生のリスクに関わる重要な事項は、告知事項として正確な内容を保険会社に伝えることが義務付けられており、それを告知義務といいます。記名被保険者の氏名や免許証の色などは告知事項となっています。

告知事項に関して、故意または重大な過失によって正しく告知を行わなかった場合は、告知義務違反として契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。そのため、保険料を安くする目的などで、実際にはほとんど車を運転しない人を記名被保険者にした場合には、告知義務違反として万が一事故に遭ったとしても保険金が支払われない可能性があります。

記名被保険者の変更が必要となる場合がある

記名被保険者の変更が必要なのは、主に次の2つのケースです。

  • ● 主に運転する人が変わったとき
  • ● 記名被保険者が亡くなったとき

主に運転する人が変わるケースとして、夫を記名被保険者にしていたが単身赴任となって乗らなくなった、転勤していた子が実家に戻ってきて頻繁に運転するようになったといったケースが挙げられます。また、記名被保険者は誰にでも変更できるわけではなく、契約を引き継いで等級を維持できる人の範囲は決められています。

<記名被保険者を変更できる範囲>

  • ● 記名被保険者の配偶者
  • ● 記名被保険者の同居の親族
  • ● 記名被保険者の配偶者の同居の親族

例えば、記名被保険者である夫が単身赴任をする場合、妻に記名被保険者を変更することはできますが、近くに住んでいる子に変更することはできません。

記名保険者の変更と一緒に補償範囲も見直しを

記名被保険者の変更を行う際は、運転者の補償範囲が変わることもあるので、注意が必要です。例えば、記名被保険者が同居している20歳の子供で母親と使っていたが、別居することになり母親だけが車を運転することになった、というケースでは、記名被保険者が子供から母親に変わるだけでなく、家族限定特約や補償年齢の範囲も変わります。

例1)記名被保険者の子供(21歳)が別居して、母親(39歳)が引き継ぐ場合

▼変更前
記名被保険者:子供
運転者:母親
家族限定特約:子供、母親
補償年齢範囲:21歳以上補償
↓
▼変更後
記名被保険者:母親
運転者:母親
家族限定特約:本人のみ
補償年齢範囲:30歳以上補償

記名被保険者を変更したことによって、保険契約の対象となる車を運転する人が補償を受けられなくなることがないように注意しましょう。

まとめ

まとめ

記名被保険者になるのは、保険契約の対象となる車を最も頻繁に運転する人です。同程度で運転をする人が複数人いるケースを除いては、誰にするかを自由に決められるというものではありません。自動車保険には正しく申告して加入し、万が一の事故に備えましょう。

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