【40代/既婚男性】「自営業で商品の配達に利用する」人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険で休業に備える
【プロフィール】45歳/男性(自営業・夫婦+子供2人(同居)) 【加入車両】ホンダ/アクティバン 2004年式(平成16年式) 【車種タイプ】ミニバン/ワンボックス
~こんな乗り方をする人です~
毎日、車で商品を運んでいる自営業の男性です。車を運転するのはほとんど自分ひとりですが、ごくたまに妻も運転することがあります。近所を回る営業用の車なので、休日に運転することはまずありません。
自営業者は「人身傷害補償保険」と「車両保険」で休業損害などのリスクに備える
自営業者が自動車保険に加入する際に重視すべきポイントは、休業補償の手厚さです。自営業者の場合、働き手である被保険者が事故でケガをして入院してしまうと、休業を余儀なくされ、一時的に収入が激減してしまう可能性があります。収入減のリスクに備えるために、ぜひ加入しておきたいのが、「人身傷害補償保険」。
人身傷害補償保険は、契約車両に乗っている人が、死傷してしまったときに、過失割合にかかわらず補償を受けられる保険。治療費だけでなく、休業による損害が実費で補償されるほか、示談を待たずに保険金を受け取ることができるので、安心して治療に専念できます。補償をさらに手厚くしたいのであれば、「搭乗者傷害保険」への加入を検討してもいいでしょう。
また、業務で毎日車を使う仕事の場合、車がないと業務に支障が出てしまいます。事故で車が損害を受けてしまっても、負担なく別の車を用意できるよう、「車両保険」と「代車費用補償特約」も付けておきたいところです。運転時間が長くなる業務使用の場合、事故に遭遇する確率も高くなるので、「対人賠償保険」と「対物賠償保険」は無制限がおすすめです。
「対歩行者傷害補償特約」「対物超過修理費用補償特約」で相手への補償を手厚く
仕事で使用している自動車で事故を起こした場合、適切な対応をとらないと事業への信用にも影響が出るかもしれません。「対歩行者傷害補償特約」や「対物超過修理費用補償特約」などを付帯して、相手方への補償はできるだけ手厚くしてくのが安心でしょう。
「対歩行者傷害補償特約」は、歩行者や自転車に乗っている人などを死傷させてしまった場合に、相手側への補償を手厚くする特約です。歩行者や自転車に乗っている人との事故では、相手側の被害が大きくなりやすいうえ、過失割合の判断が難しく、示談が難航するケースがあります。この特約を付帯しておけば、「対人賠償保険」の補償対象外となる被害者の過失分もカバーできるので、事故の早期解決とスムーズな示談交渉が期待できます。
「対物超過修理費用補償特約」は、相手側の器物の損害をより手厚く補償する特約。事故で相手の車などに損害を与えてしまった場合、時価額を超える修理費用は「対物賠償保険」では補償されません。この特約を付帯しておけば、足りない修理費用をカバーできるので、修理費用に関するトラブルを避けることができます。また、示談が難航したときや訴訟となった際の弁護士費用などを補償してくれる「弁護士費用等補償特約」もいざというときに役立ちます。
運転者の範囲・年齢を限定して保険料を節約。車両保険には免責金額を
おもに仕事で車を運転する場合、自動車保険の使用目的は「業務」となり、保険料は割高になります。基本プランと特約を決めたら、保険料を節約する方法も検討してみましょう。
基本は運転者の範囲と年齢の限定です。配偶者や子供も運転するなら「家族限定」、配偶者だけなら「配偶者限定」といったように、使用状況に合わせて設定してください。年齢も同様に、運転する人の年齢に合わせて「35歳以上補償」など、できるだけ保険料を節約できる設定にしましょう。
ただし、上記のように運転者を限定すると、従業員などが運転している間に発生した事故については補償の対象外となってしまうので、注意が必要です。
また、「車両保険」には、「免責金額」を設定しておくといいでしょう。免責金額とは、車両保険を使って車を修理する際に、自己負担になる金額のこと。免責金額は、「1回目の事故は5万円、2回目以降は10万円」などといった形で、設定することができます。免責金額の設定により、車両保険の保険料を大幅に節約できるので、ぜひ確認してみてください。
そのほか、「長期契約割引」や「インターネット割引」「ゴールド免許割引」などの各種割引制度を、積極的に利用すれば保険料を賢く節約できます。
商品の配達などに毎日車を使用する40代自営業者の自動車保険選びです。いざというときの休業補償や相手への補償を手厚くすることを第一に考えて、補償内容を選びました。
◆基本プラン対人賠償保険(無制限)/対物賠償保険(無制限)/人身傷害補償保険/搭乗者傷害保険/車両保険/無保険車傷害保険/自損事故保険
◆特約
運転者限定(配偶者限定)/運転者年齢条件特約(35歳以上補償)/他車運転危険担保特約/対歩行者傷害補償特約/対物超過修理費用補償特約/弁護士費用等補償特約
※本記事は2015年8月21日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
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