交通事故証明書とは|記載内容や申請方法を解説

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「交通事故証明書」は、交通事故が発生したことを証明する書類であり、自動車保険の保険金の請求に必要となります。任意保険に加入していれば、保険会社が取得を代行するのが一般的ですが、警察に交通事故の届け出をしていない場合は、発行されません。そこで、万が一の事故に備え、交通事故証明書は何に使うのか、どこでもらえるのか、申請方法、交付されないケースなどについて解説します。

交通事故証明書とは|記載内容や申請方法を解説

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは 「交通事故証明書」とは、自動車安全運転センターが警察からの証拠書類に基づいて、交通事故の発生を証明する書類のことです。警察に交通事故の届け出がない場合、交通事故証明書は発行されません。また、交通事故証明書は、交通事故の当事者が適正な補償を受けるために発行される書類です。

記載内容

交通事故証明書に記載されているのは、以下の項目が挙げられます。

  • ・事故照合番号
  • ・発生日時
  • ・発生場所
  • ・当事者である「甲・乙」の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、自賠責保険関係、証明書番号、事故時の状態
  • ・事故類型
  • 引用元:自動車安全運転センター「交通事故証明書の見本」

    交通事故証明書によって、交通事故が発生した事実や当事者を確認することができます。ただし、交通事故証明書は、事故の詳細など、交通事故の過失割合を決めるための情報が記載されているものではありません。

    交通事故証明書は何に使うのか

    交通事故証明書は、自賠責保険や任意保険の保険金の請求に必要となる書類です。保険会社は、保険金の不正請求を防ぐため、交通事故証明書で「事故が起きた」という事実を確認します。また、この他に交通事故証明書が必要となるのは、交通事故の補償の交渉がうまくいかなかった際、裁判を起こすために警察の作成する「実況見分調書」といった書類を取得するケースなどです。

交通事故証明書はどこでもらえるのか

交通事故証明書はどこでもらえるのか

任意保険に加入している場合、一般的に、交通事故証明書の交付申請は保険会社が代行します。しかし、自賠責保険へ請求する場合など、自身で交通事故証明書を取得しなければならないケースもあります。

交通事故証明書の交付を行っているのは、自動車安全運転センターです。自動車安全運転センターに交付申請を行うことで、交通事故証明書を取得することができます。

交通事故証明書の取り方・発行方法

交通事故証明書の取り方・発行方法

交通事故証明書の取得を自身で行う場合の申請方法を紹介します。

通常は、交通事故の発生から1週間程度で、警察から自動車安全運転センターに交通事故に関する資料が届き、交通事故証明書の交付を受けられるようになります。

しかし、交通事故証明書の交付には期限があり、以下の期間を経過すると、交付を受けられなくなります

  • ・人身事故:事故発生から5年
  • ・物損事故:事故発生から3年

交通事故証明書の交付申請方法は3種類あり、自動車安全運転センターの窓口の他、郵便振替やインターネットでの申請も可能です。また、交通事故証明書の交付申請には、規定が設けられています。以下で詳しく説明します。

交通事故証明書の交付申請方法は3種類

交通事故証明書の交付申請方法には、次の3種類の方法があります。

  • 自動車安全運転センターの窓口で申請
  • 郵便振替で申請
  • インターネットで申請

各都道府県の自動車安全運転センターの窓口で申請する方法の他、警察署などに交通事故証明書申込用紙を取りに行った上で、ゆうちょ銀行・郵便局の郵便振替を利用する方法があります。また、交通事故の当事者本人が申請する場合は、自動車安全運転センターのサイトからも申請できます。3種類の交付申請方法の中から、自身の都合に合わせて選びましょう。

自動車安全運転センターの窓口で申請

1つ目は、各都道府県に設置された自動車安全運転センターの窓口で申請する方法です。

  1. 1.自動車安全運転センターで備え付けの交通事故証明書交付申請書に必要事項を記入する
  2. 2.窓口で交通事故証明書交付申請書に手数料を添えて申請する
  3. 3.窓口で交通事故証明書の交付を受ける、または後日郵送される

交通事故証明書の交付には、1通につき600円の交付手数料がかかります。すでに警察から自動車安全運転センターに交通事故に関する資料が届いている場合は、窓口で即日交付されます。申請はどこの自動車安全運転センターでもできますが、他の都道府県での交通事故の場合は、後日郵送となります。また、交通事故に関する資料がまだ警察から届いていない場合も、後日郵送で交付されます。郵送先は、申請者の住所以外にも、郵送希望先を指定することが可能です。

自動車安全運転センターの窓口での申請は、すぐに交通事故証明書を取得したい場合や、自動車安全運転センターが近くある場合に向いています。

郵便振替で申請

2つ目は、ゆうちょ銀行・郵便局の郵便振替を利用して申請する方法です。

  1. 1.警察署に、交通事故証明書申込用紙(払込取扱書)を取りに行く
  2. 2.交通事故証明書申込用紙に必要事項を記入する
  3. 3.ゆうちょ銀行・郵便局の窓口やATMで、交付手数料などを支払う
  4. 4.後日、郵送で交通事故証明書が届く

郵便振替による申請の場合は、1通につき600円の交付手数料と払込料金がかかります。申請者の住所または郵送希望先に交通事故証明書が届くまでには、通常申請から10日程度かかります。

郵便振替による申請の場合、警察署、交番、駐在所へ事前に交通事故証明書申込用紙を取りに行かなければならない点に注意が必要です。同一の交通事故証明書であれば、交通事故証明書申込用紙1枚で、何通でも申請することが可能です。

郵便振替での申請は、交通事故証明書の取得を急いでおらず、当事者以外が申請する場合やインターネットによる手続きが苦手な人に向いています。

インターネットで申請

3つ目は、自動車安全運転センターのサイトの専用ページ(https://www.shinsei.jsdc.or.jp/)から申請する方法です。

  1. 1.自動車安全運転センターのサイトの交通事故証明書のインターネット申請の専用ページから申請する
  2. 2.申請から7日以内にコンビニエンスストアや金融機関のページ、ネットバンクで交付手数料などを支払う
  3. 3.後日郵送で交通事故証明書が届く

インターネットでの申請の場合は、1通につき交付手数料600円と払込手数料132円がかかる他、金融機関の手数料が発生することもあります。インターネットでの申請の場合は、申請から7日以内に入金しなければキャンセル扱いとなります。交通事故証明書が届くまでには、入金の確認から10日程度かかります。

インターネットでの申請は、交通事故の当事者以外は利用できません。また、交通事故証明書に記載の住所以外への送付ができない点にも注意が必要です。

インターネット申請は、交通事故の当事者が申請するケースで、取得を急いでいない場合に向いています。

交付申請をできる人の条件

交通事故証明書の交付申請には、規定が設けられています。交通事故証明書の交付申請ができるのは、以下のいずれかに該当する人です。

  • ・交通事故の加害者
  • ・交通事故の被害者
  • ・交通事故証明書の交付を受けることに正当な利益を有する人(損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人、業務上の交通事故を起こした当事者の雇用主など)
  • 原則として、上記の条件のいずれかに当てはまる人以外は、申請できません。ただし、交付申請ができる人の署名した委任状があれば、代理人が交通事故証明書の申請や受け取りを行うことができます。

    代理人が申請する場合の手続き方法
    交通事故証明書の申請を代理人が行う場合は、申請者本人の委任状が必要です。代理人は、その委任状や運転免許証などの本人確認ができる書類を持参して、窓口で手続きを行います。
    委任状の書式は、自動車安全運転センターのホームページから入手できます。

交通事故証明書が交付されない場合もある

交通事故証明書が交付されない場合もある

交通事故証明書は、交通事故の届け出を行っている場合、後日申請によって交付される書類です。ただし、交通事故が発生しても、交通事故証明書が交付されないケースもあります。

交通事故証明書が交付されないのは、以下のようなケースです。

  • ・事故を後日警察に届け出た場合
  • ・私有地などの公道ではない場所での事故の場合

交通事故を後日警察に届け出た場合には、届け出が受理されないことによって、交通事故証明書が交付されない可能性があります。また、私有地などの公道以外で、道路交通法の道路に該当しない場所で起きた交通事故の場合は、交通事故証明書が交付されません。

事故を後日警察に届け出た場合

交通事故の発生時に警察を呼んで事故の届け出を行わなかった場合、後日に事故の発生の届け出を行おうとしても、受け付けされない可能性があります。交通事故の届け出が受け付けされない場合は、交通事故証明書が発行されません。交通事故から時間が経過し、事故現場の痕跡が薄れていると、加害者が事故の発生を否定したり、目撃証言もないといった状況になったりするなど、事故が起きたことの証明が困難になるためです。

また、交通事故が発生した際は、道路交通法第72条で警察への届け出が義務付けられていることからも、事故の大小に関わらず、速やかに警察に通報すべきです

私有地など公道ではない場所での事故の場合

道路交通法は、道路を対象とした法律のため、私有地での交通事故の場合、交通事故証明書が発行されないケースがあります。

道路交通法第2条1号によって定義されている道路は、「道路法、道路運送法の道路や自動車道=公道」と「一般交通の用に供するその他の場所」です。基本的に私有地は道路に含まれませんが、不特定多数の人が自由に通行できるショッピングモールやスーパーマーケットなどの駐車場は、道路に該当する可能性があります。

ただし、道路とされない私有地の交通事故であっても、加害者は法令上の責任を負います。人身事故を起こした場合は、自動車損害賠償保障法第3条による自動車損害賠償責任の他、業務上過失傷害の刑事責任を負うこととなります。また、運転操作のミスによる物損事故は、民法709条の不法行為による損害賠償責任の対象となります。

私有地での交通事故で、交通事故証明書が発行されないケースの人身事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出することとなります。

まとめ

まとめ:交通事故証明書

交通事故の発生によって保険会社に保険金を請求する際には、原則として交通事故証明書が必要となります。一般的には、保険会社が交通事故発生証明書の取得を代行します。しかし、警察に届け出を行っていなければ、交通事故証明書の交付を受けることはできません。道路交通法で交通事故が発生した際は、警察への報告を義務付けられていることからも、速やかに警察へ通報しましょう。

※本記事は2021年9月14日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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