交通事故を起こしたときの保険会社とのやりとりの流れ|保険金の請求・受取りを解説

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追突事故などの交通事故を起こしたとき、事故への対処や保険会社への保険金の請求は、どのような流れで行っていくのでしょうか。保険会社へ連絡する前に、まずは事故現場で義務付けられている対応を行う必要があります。交通事故を起こしたときの現場対応の義務について解説した上で、保険会社とのやりとりの流れなどを紹介します。

交通事故を起こしたときの保険会社とのやりとりの流れ|保険金の請求・受取りを解説

事故を起こしたらまずすること

事故を起こしたらまずすること

交通事故が発生したとき、事故に関わる車の運転者や同乗者は、直ちに車を停止し、事故現場の対応を行わなければならないということが、道路交通法(72条1項前段)で義務付けられています。

道路交通法で義務付けられた事故現場での対応としては、以下の3点が挙げられます。

  • ・負傷者の救護
  • ・事故車の移動
  • ・警察へ連絡

負傷者がいる場合には、応急手当をしたり、救急車を呼んだりするなど、状況に応じて救護を行います。事故車を移動し、発炎筒や停止表示器材を置くなど、事故の続発を防ぐために、道路上の危険防止措置を取ります。この対応が終わった後には、警察への連絡が必要です。

負傷者の救護

負傷者がいる場合、状況に応じて応急手当をする、病院に連れていく、あるいは救急車を呼ぶなど、救護活動をすることが義務付けられています。

万が一、救護をせずに現場を立ち去った場合には、救護義務違反として処罰の対象となります。いわゆるひき逃げは、加害者による救護義務違反です。事故現場の状況をよく確認しなかったため負傷者がいたことに気付かなかったり、けがの程度が軽いと判断したりして、救護を行わずに現場から立ち去ってしまうと、救護義務違反を問われる可能性があります。

事故車の移動

事故車両の移動や走行する車に事故の発生を知らせるなど、道路上の危険防止措置も義務付けられています。

事故車両は、交通渋滞や他の車による事故の続発を防ぐために、安全な場所に移動しなければなりません。事故によって自力走行ができない場合には、ロードサービスを利用します。ただし、車両を移動する際には、事故現場の状況が分からなくなってしまうことのないように、配慮が必要です。

また、事故の発生、車両が停車していることを知らせるためには、発炎筒や停止表示器材を置いて、注意を促します。

警察へ連絡

負傷者の救護や事故車両の移動などの道路上の危険防止措置を行った後は、直ちに警察へ連絡することも運転者などに義務付けられています。警察に報告するのは、事故発生の日時、場所、死傷者の人数、負傷者のけがの程度、損壊した物の程度、事故車両の積載物、事故に対して講じた措置などです。警察への連絡を怠った場合、報告義務違反として処罰の対象となります。

事故の被害の大小に関わらず、警察への連絡は必要です。事故の相手方が警察への連絡を希望しない場合であっても、報告しなければなりません。相手がすぐに立ち去ってしまった場合にも、すぐに警察を呼び、事故の状況や相手が立ち去ったことを伝えます。

また、警察へ連絡しなければ、警察による現場検証が行われないため、相手方から実際の損害に対して過剰な損害賠償を請求される恐れがあります。

さらに、保険会社への自動車保険の保険金の請求には、事故証明書が必要となりますが、警察に報告していなければ発行されないため、保険金の請求が難しくなります。

事故後の保険会社への対応の流れ

事故後の保険会社への対応の流れ

事故後の保険会社への対応は基本的に以下の流れで行います。

  1. ?現場対応後に保険会社に連絡
  2. ?保険金の請求
  3. ?相手方との示談交渉
  4. ?保険金の受け取り

まず、現場対応が終わった後、保険会社に事故を起こしたことを連絡すると、事故受付が行われます。保険会社から書類一式が送られてきたら、必要な書類をそろえ、保険金の請求手続きをします。保険会社では、保険金の支払い可能額など損害補償の範囲を確定した後、相手方、あるいは相手方の保険会社と示談交渉を行います。示談交渉で合意すれば、保険金が支払われるという流れです。

?現場対応後に保険会社に連絡

事故の現場対応が終わったタイミングで、保険会社へ交通事故を起こしたことを電話やインターネットなどから連絡します。

保険会社へ連絡を行う際に聞かれる項目は、「自動車保険の証券番号」「運転者の氏名、生年月日、連絡先、契約者との関係、運転免許証の記載内容」「運転車両の登録番号」「事故が発生した日時、場所、事故の状況」「相手方の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号」などです。

保険会社へ連絡を入れると、事故受付が行われ、保険金請求に関する手続きが始まります。保険会社からは、契約内容の確認の他、支払いの対象となる保険金、必要な書類、事故対応の流れなどの説明が行われます。

事故現場では、以下の点を確認しておくことが望ましいです。

  • ・相手方の住所、氏名、連絡先、車両の登録番号
  • ・相手方の車の車種、ボディのカラー、損傷箇所
  • ・相手方の運転者・同乗者のけがの有無、程度
  • ・事故の状況
  • ・事故現場の道路形態、道幅、信号機の有無、事故当時の色、標識の有無
  • ・自身および相手の走行速度、停止位置、接触した箇所
  • ・目撃者がいる場合は、目撃者の氏名や連絡先

?保険金の請求

保険会社に事故の連絡をすると、保険金請求書などの書類一式が送付されてきます。このほかに、保険金の請求にあたっては、事故発生状況報告書、交通事故証明書、けがをした場合には、診断書、診療報酬明細書が必要となるのが一般的です。

事故発生状況報告書は、保険会社に問い合わせると取得できる書類で、事故の状況などについて記入します。交通事故証明書は、警察に事故の届け出を行っていると、各都道府県の自動車安全運転センターに申請することで発行される書類です。

必要な書類をそろえ、保険会社に保険金の請求を行うと、保険会社は保険金の支払いの対象となる事故かどうかを調査するため、損害調査を実施します。損害調査が終了すると、保険会社から損害賠償の範囲に関して支払い可能な保険金額などの説明があります。

?相手方との示談交渉

保険会社による損害賠償の範囲が決定した後、自身にも過失がある場合には、保険会社が事故の相手方、あるいは相手方の保険会社と示談交渉を行うのが一般的です。

保険会社の合意がない状態で、自身で示談交渉を勝手に行ってしまうと、保険金で合意した示談金の全額を支払われない可能性があるため、注意が必要です。

示談交渉では、過失割合や損害賠償額を決定します。相手方との合意形成が図れると示談成立となり、保険金額も確定します。

また自動車の事故が起きたときに弁護士へ相談・依頼をする際に使える自動車保険の弁護士費用特約という手段もあります。弁護士費用特約の使い方や保証内容については下記からご確認ください。

交通事故の示談交渉や訴訟手続きで使える弁護士費用特約とは

?保険金の受け取り

示談が成立すると、原則として、保険会社から保険契約者や相手方に保険金が支払われます。示談交渉にかかる期間は、事故の種類によって異なり、損害が大きいほど長期化する傾向にあります。

事故の種類 交渉にかかる期間(目安)
物損事故 1~2カ月
人身事故(後遺障害なし) 治療終了から半年後
人身事故(後遺障害あり) 後遺障害等級の認定から半年~1年程度
死亡事故 死亡した日から1年程度

相手方と過失割合を争う場合など、示談交渉が長引くケースもあります。また、人身事故の場合は、けがの程度が重く治療が終わるまでに長期間を要するケースや、後遺障害が残ったため後遺障害認定を受けるまでに時間のかかるケースなどにおいては、示談交渉がまとまるまでの期間が長期化しやすくなります。中には、示談交渉がまとまらず、民事裁判に発展することもあります。

示談がまとまると、相手方の死亡やけがに対する損害は対人賠償保険、車などの物に対する損害は対物賠償保険から保険金が支払われます。また、保険契約者は、乗車中の人の死亡やけがに対する損害については搭乗者傷害保険または人身傷害補償保険、自分の車の損害は車両保険などから損害に応じた保険金を受け取ることができます。

誰でも事故を起こす可能性はある

誰でも事故を起こす可能性はある

交通事故は、車を運転している以上、誰でも起こす可能性があります。特に人身事故で多いのは、交差点内における車両相互事故です。車両相互事故には、正面衝突事故、側面衝突事故、出会い頭衝突事故、接触事故、追突事故といった種類があります。車両単独事故には、転倒事故、道路外逸脱事故、衝突事故、横転事故などがあります。

交通事故に遭う確率

警察庁交通局が発表した「令和2年(2020年)中の交通重傷事故の発生状況」によると、2020年の交通事故件数は30万9,178件で、人口10万人当たり245.1件起きています。1年間で1,000人に2.4人程度が交通事故に遭っているという計算になることから、交通事故は誰の身にでも起きる可能性があり、自身が加害者になることも被害者になることもあるのです。

万が一の事故に備えて自動車保険への加入は大事

安全運転を心がけていても、事故を起こす可能性はゼロではないため、万が一に備え、民間の自動車保険に加入しておくことが望ましいです。

車の所有者は、強制保険である自賠責保険への加入を義務付けられていますが、補償の限度額が十分ではありません。万が一、死亡事故を起こした場合、自賠責保険による保険金では損害賠償金を賄いきれず、貯金などで支払うのも難しいといった事態に陥ります。また、自賠責保険がカバーするのは、相手への補償のみのため、自分のけがや車の損害については補償されません。

そこで、任意保険である民間の自動車保険に加入することで、相手への補償を上乗せするとともに、自分のけがや車に対する補償についても、カバーすることができます。

自賠責保険と任意保険の違いと必要性についてもっと詳しく知る

まとめ

まとめ:交通事故を起こしたときの保険会社とのやりとりの流れ

交通事故を起こした際には、まずは負傷者の救護、警察への連絡といった現場対応を行うことが大切です。自動車保険に加入することで、必要な補償が受けられるだけではなく、自身に過失がある場合には相手方との示談交渉も保険会社が行うといった点も安心できます。万が一に備えて、自動車保険に加入するとともに、手続き方法についての流れを理解しておきましょう。

事故を起こしたことによって自動車保険の等級がどれくらい下がるか、詳しく知りたい方は下記からご確認いただけます。また等級によって保険料の割引率がどう違うのかなど、事故と等級の関係について詳しく解説しています。

交通事故で自動車保険の等級はどのくらい下がる?

※本記事は2021年9月14日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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