自動車保険の弁護士費用特約とは?家族での適用範囲や使えないケースをわかりやすく解説
自動車保険の弁護士費用特約は、自動車の事故が起きたときに弁護士へ相談・依頼をする際に使える特約です。しかし実際に使ったことがある人は少ないかもしれません。この記事では、弁護士費用特約とは何か、適用範囲や補償金額、弁護士費用特約が必要なケースや、弁護士費用特約の使い方について解説しています。
自動車保険の弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、契約者やその家族が自動車事故に巻き込まれた際、示談交渉や訴訟手続きなどを弁護士に相談・依頼する費用について補償を受けられる特約です。
通常、事故の相手方に対して過失がある場合は、保険会社が示談交渉などの対応をしてくれます。しかし、事故によっては保険会社では対応できない場合もあり、そのようなときに弁護士費用特約が役に立ちます。自動車保険にプラスして加入する特約のひとつですが、保険会社によっては保険料に含まれている場合もあります。一般的には弁護士費用特約を利用しても等級が下がることはありません。
弁護士費用特約の補償金額
一般的に多くの保険会社が、1事故あたり、被保険者1名につき上限300万円、法律相談費用は上限10万円までを補償するとしています。
例えば、4人家族の場合で家族全員が被害者となったときの補償額の上限は、300万円×4人で1,200万円です。依頼する弁護士によって弁護士費用が異なるため、上限額を超えた場合、超過分は自身で負担することになります。
弁護士費用特約の適用範囲
弁護士費用特約は、おもな運転者である記名被保険者だけでなく、その家族なども特約の適用となります。特約の適用範囲は以下の通りです。
- ・被保険者本人
- ・被保険者の配偶者(夫または妻)
- ・被保険者と同居の親族
- ・3親等以内の姻族)
- ・被保険者と別居の子(未婚)
- ※詳細な範囲は保険会社の約款をご確認ください
家族で複数の車を所有している場合、すべての車に弁護士費用特約をつけると保険料の二重払いとなってしまうことがあります。基本的には1台の車の自動車保険に付帯していれば、その家族は弁護士費用特約の利用が可能です。適用範囲は保険会社ごとに異なるため、契約内容を確認しましょう。
弁護士費用特約の種類
弁護士費用特約には2つのタイプがあります。
- · 自動車事故のみを補償するタイプ
- · 自動車事故と日常生活のトラブル両方を補償するタイプ
後者は、自動車の事故以外でも弁護士費用特約の対象となります。では、「日常生活のトラブル」とは、どのようなものが該当するのか、一例を紹介します。
- · 自転車に乗っている際の事故(事故の相手が自動車の場合)
- · 歩行中に自転車にぶつかられた場合
- · 散歩中の犬に噛まれたとき
- · マンションなどで上の階からの水漏れ
このようなトラブルが発生した場合に、損害賠償の交渉等で弁護士費用特約を利用することができます。
自動車事故のみの弁護士費用特約であれば、特約を付帯するのに必要な費用は年間2,000円台が相場ですが、日常事故まで含む弁護士費用特約であれば、年間3,000円から4,000円程度が相場です。
弁護士費用特約はどのようなときに必要なのか?
弁護士費用特約はどのようなときに必要なのか、例をあげて解説します。
こちらに過失がない「もらい事故」の場合
一般的に、自動車事故を起こした場合は、加入している自動車保険の保険会社が示談交渉してくれます。(=示談交渉サービス)
ただし、示談交渉サービスの対象となるのは、記名被保険者に過失がある場合に限ります。記名被保険者に過失がまったくない場合、保険会社は動くことができません。保険会社は弁護士ではないため、損害賠償責任を負わない(=保険金を支払う義務のない)無過失事故の示談代行を行うことは「非弁行為 ※」という法律違反となるためです。
※非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすること
以上の理由から、「もらい事故」など無過失の事故の場合は、保険会社の示談交渉サービスを利用できないので、自分で示談交渉を行わなければなりません。もし、自分だけで示談交渉を進めるのが難しい場合は、弁護士に依頼することになるでしょう。このような場合、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の補償を受けることができます。
事故の相手が任意保険に加入していない場合
事故の相手が任意保険に加入していない場合、示談交渉をしなければなりません。しかし、話し合いに応じてもらえなかったり、満足に補償してもらえなかったりするケースもあります。相手に非があるのに自身の車両保険を使うと、こちらが損をしてしまうことになります。このような場合は、弁護士費用特約を使って損害賠償請求を依頼するとよいでしょう。
弁護士費用特約が使えないケース
弁護士費用特約に加入していても、すべてのケースで弁護士費用特約が使えるわけではありません。以下、弁護士費用特約の補償の対象にならないケースを紹介します。
約款で定められている場合
約款では、弁護士費用特約を利用できない条件を定めています。おおよそ次のような項目が、補償の適用外として定められています。
- ・無免許運転
- ・自殺・闘争行為、犯罪による損害
- ・飲酒・薬物乱用等により、正常な運転ができない状態で生じた損害
- ・地震・津波等の自然災害又は暴動・戦争による損害
以上のように、弁護士費用特約契約者の故意による事故や重過失が認められる場合には、弁護士費用特約を使えない場合があります。また、自然災害が原因のトラブルでも弁護士費用特約を使えない場合があります。
事故発生時に弁護士費用特約に加入していない場合
弁護士費用特約を使うには、事故発生前に弁護士費用特約に加入していることが大前提です。事故発生後に弁護士費用特約に加入したとしても、加入前に発生した事故は対象外となります。
加入している自動車保険に弁護士費用特約を付帯しているかどうかは、保険証書の契約事項や、保険会社に問い合わせて確認することができます。
業務中の交通事故では使用できない場合も
業務中の交通事故の場合、労災保険が適用されることで、保険会社によっては自動車保険の弁護士費用特約を使えない場合があります。弁護士費用特約の適用の範囲は、自動車保険の約款でも確認できますが、読み解くことが難しい場合は、保険会社に問い合わせて確認するとよいでしょう。
弁護士費用特約を使う手順
事故が発生した場合、実際にどのような流れで手続きをするのか、各項目を詳しく見ていきます。
- 1. 保険会社へ事故報告
- 2. 弁護士に相談
- 3. 保険会社へ特約利用の申請・承認
- 4. 委任契約
1. 保険会社への事故報告
事故が発生したら保険会社に速やかに連絡し、事故の状況等を伝えます。まずは、ケガや車の状況、事故発生の日時や場所、事故発生当時の状況などを説明します。このとき、自分の損害について弁護士を立てて加害者に請求したい場合、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。
また、保険会社への保険金請求の手続きとしては、事故発生状況報告書という書類の提出をするのが一般的です。事故発生状況報告書は、事故の連絡をした後に保険会社から必要書類として後日送られてくることが多いですが、保険会社によって様式や提出方法は異なります。
2. 弁護士に相談
次に、依頼する弁護士を決めて相談と交渉の依頼をします。弁護士は、保険会社から紹介を受けることもできます。一方、知り合いの弁護士に依頼したい、弁護士の見積もりを比較したいなどの理由から自分で手配することもできます。その場合は、あらかじめ保険会社に自分で探す旨を伝えておきましょう。
3. 保険会社へ特約利用の申請・承認
依頼する弁護士が決まったら、保険会社に依頼先の弁護士名や依頼方針を伝え、弁護士費用特約利用の同意を得ます。
事前に承認を取らずに後から弁護士を使用したことを伝えても、特約を適用できないケースがあります。利用することがきまった時点で、必ず保険会社に伝えましょう。
4. 委任契約
保険会社に弁護士依頼の承認を得たあとは、以下のような流れになります。
- 1. 委任状と委任契約書を作成
- 2. 弁護士が保険会社に委任状と委任契約書を提出
- 3. 保険会社から弁護士に費用が支払われる
弁護士側で作成されたものに依頼者自身が署名・押印することが一般的です。費用の支払い方法は、保険会社の運用に従って精算されます。
万が一の事故に備え加入している保険の確認を
まずは、安全運転をして事故にあわないようにすることが第一ですが、それでも自分が被害者となり、巻き込まれる可能性もあります。自動車事故においては、自分に過失がない事故で、なかなか思うように補償がされない場合などもあるでしょう。
そのような場合、弁護士費用特約をつけておくと安心です。万が一の事故に備え、まずは加入している保険に弁護士費用特約が付帯されているか確認しておきましょう。
自身で細心の注意を払っていても事故に巻き込まれる場合もありますので、ドライブレコーダーを前と後ろにつけておくなど、最低限の準備などをしておけば、事故にあっても事実確認もしやすくなります。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
![]()
- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
このページを読んだ人は次のページも読んでいます
ファミリーバイクの特約とは│特約のメリット・デメリットを解説
原付バイクに乗る場合、任意のバイク保険への加入が望ましいですが、自分や家族が自動車保険に加入している場合は、自動車保険にファミリーバイク特約を付けるという選択肢があります。これにより、バイク保険に加入するよりも、保険料が安く済むケースもみられます。今回は、ファミリーバイク特約について、メリットやデメリットを含め解説します。
続きを読む
自動車保険の自転車特約とは|自転車保険との違いや補償内容を解説
自動車保険に付帯できる自転車特約とは、どのような特約なのでしょうか。この記事では自転車特約とは何か、個人賠償責任補償特約や自転車保険との違いを詳しく解説。各自治体で広がりつつある、自転車保険の加入義務にも対応できるのかも解説します。
続きを読む
自動車保険の「特約」とはどんなもの?種類と補償を理解して必要なものだけを選ぶ
自動車保険は、主契約である「基本補償」と「特約」で構成されています。特約をオプションとして付帯することで、基本補償をカバーし、より充実した補償を受けることができます。自分に合った自動車保険に加入するためには、特約も検討することが大切です。ここでは、自動車保険の基本補償と特約について解説した上で、おもな特約を種類ごとに紹介します。
続きを読む
レンタカー特約(代車費用特約)とは?契約時のチェック項目・必要なケースについて解説
事故によって車の修理が必要となった場合、修理期間中の移動手段が問題になってきます。そこで、自動車保険で車両保険に加入する場合には、「レンタカー特約」を付けておくと、修理期間中のレンタカー費用に対して備えておくことができます。ここでは、レンタカー特約の概要や必要性、ロードサービスとの違いなどについてご紹介します。
続きを読む
新規特約(車両新価特約)とは|特約の特徴や必要性について解説
「事故に遭って車が全損しても、車両保険をかけていれば大丈夫」と思っていませんか?車の価値は年々減少していくため、新車を購入して車両保険をかけていても、全損してしまった場合には、保険金で同等クラスの車の購入費用を賄うことはできません。そこで、新車特約が設けられています。
新車特約とは何か、補償の対象になるケースを取り上げたうえで、新車特約の必要性について考えていきます。













