自動車保険の自転車特約とは|自転車保険との違いや補償内容を解説

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自動車保険に付帯できる自転車特約とは、どのような特約なのでしょうか。この記事では自転車特約とは何か、個人賠償責任補償特約や自転車保険との違いを詳しく解説。各自治体で広がりつつある、自転車保険の加入義務にも対応できるのかも解説します。

自動車保険の自転車特約とは

自動車保険の自転車特約とは

自動車保険の自転車特約とは

一般的に自転車特約とは、記名被保険者やその家族が自転車走行中に転倒したり、歩行中に走行している自転車とぶつかったりして、死亡・後遺障害・入院した場合に補償される特約です。

自転車特約は、自動車保険にオプションで付帯させることができ、保険会社によっては「自転車傷害特約」や「自転車傷害補償特約」などと呼ばれています。

個人賠償責任補償特約との違い

自動車保険に付帯する特約のうち、自転車の事故に対して補償してくれる「個人賠償責任補償特約」というものがあります。

では、個人賠償責任補償特約と、自転車特約とでは、何が異なるのでしょうか。

個人賠償責任補償特約は、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりしたときに発生した損害賠償金を補償する特約です。自転車に関する事故で言えば、「相手に損害を与えた場合の損害賠償」に備える特約で、自分がケガなどを負った場合は補償の対象となりません。

一方、自転車特約は、自転車による事故で自分や家族がケガや死亡をした場合に、保険金を受け取ることができる特約です。つまり、自転車の運転中に相手にケガをさせた場合は「個人賠償責任補償特約」、自転車事故で自分がケガをした場合は「自転車特約」が適用されます。

そのため、自転車特約と個人賠償責任補償特約の両方に加入しておくと、自分のケガ、相手への賠償のどちらにも備えることができます。

なお、保険会社によっては、「自転車特約」に「個人賠償責任補償特約」がセットになっている場合があります。加入を検討する場合は、どのような補償内容になっているか、確認しておきましょう。

個人賠償責任補償特約のメリット
個人賠償責任補償特約は、自転車事故だけでなく、日常生活におけるさまざまなトラブルにも対応しています。例えば、「買い物中に食器を割ってしまった」、「子供が駐車場に停めてあった他人の車をキズつけてしまった」など、他の人やモノへ損害を与えたことで発生する損害賠償も対象となります。

自転車特約の補償範囲

自転車特約の補償範囲

ここでは、自転車特約の補償対象や支払われる保険について解説します。

補償対象

自転車特約の補償の対象は、記名被保険者とその家族です。具体的には次の方が対象になります。

  • ・記名被保険者
  • ・記名被保険者の配偶者
  • ・記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • ・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者とは、自動車保険の対象となる自動車をおもに運転する人のことです。保険証券の「記名被保険者」欄に氏名が記載されています。

また、「記名被保険者または配偶者と別居中の未婚の子」とは、法律上、一度も婚姻歴がない子供のことです。

支払われる保険金

自転車特約のおもな補償内容は、次の通りです。

  • ・死亡保険金
  • ・後遺障害保険金
  • ・入院一時金
  • ・入院保険金

後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて支払われるのが一般的です。また、多くの場合、入院保険金の補償期間は「最大180日まで」と設定されています。

自転車特約ではほとんどの場合「通院」は補償の対象外となります。

支払われる保険金の金額

補償される金額は、保険会社によって異なります。およその金額を紹介するので参考にしてください。

項目 補償金額
死亡保険金 1名につき500万円~1,000万円
後遺障害保険金 1名につき20万円~1,000万円
入院一時金 入院5日以上で5万円~10万円
入院保険金 入院1日につき5,000円

たとえば入院一時金が5日以上で10万円、入院保険金が入院1日につき5,000円の契約の場合、5日間入院すると「10万円+5,000円×5日」で12万5,000円が支払われます。

自転車特約を利用できるケース

自転車特約を利用できるケース

自転車特約はおもに次のようなケースで利用できます。

  • ・自転車による事故でケガをして入院したとき
  • ・自転車による事故で死亡したとき など

自転車特約は「自転車走行中に転倒したり事故に遭ったりして自分が死傷をした場合」や「歩行中に他人が乗っている自転車と事故に遭い、自分が死傷して入院した場合」などのトラブル時に利用可能です。

補償の対象外となるケース

自転車特約の補償の対象外となるおもなケースは次の通りです。

  1. 1.補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、本人に生じた傷害
  2. 2.法令に定められた基準に適合する制動装置を備えていない自転車を運転している場合に生じた傷害
  3. 3.自転車を競技または曲技のために使用すること(練習を含む)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた傷害
  4. 4.地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害 など

例えば、保険金目当てに事故を起こしたり、酒気帯び運転をしたりして本人に生じた傷害については補償されません。2の「制動装置」とはブレーキのことで、装備されていない場合や片輪にしか装備されていないなど、法令に定められた基準に適合していない場合は対象外となります。

また、自転車を競技または曲技のために使用する場合も対象外です。競技とはロードレースやサーキットでのレース、曲技とはサーカスやスタントカーなどを指します。またこれらを目的とした練習も含みます。

地震や噴火などの自然災害によって生じた傷害なども対象外です。

詳しくは保険会社から配布された契約のしおり・約款を確認してください。

「自転車保険」と「自転車特約」の違いを比較

「自転車保険」と「自転車特約」の違いを比較

自転車保険と自動車保険の自転車特約は「補償内容」や「補償対象」「通院への補償」などが異なります。

項目 自転車保険 自動車保険の自転車特約
補償内容 傷害補償と個人賠償責任保険がセット 自分に対する傷害補償がメイン
補償対象 本人 本人とその家族
通院への補償 あり なし

一般的に自動車保険の自転車特約は、自分に対する補償がメインです。家族も補償対象になるため、契約がひとつあれば家族全員が補償されます。また、保険会社によっては、相手方に対する損害賠償リスクに備えた「個人賠償責任補償特約」がセットになっていることがあります。ただし、通院については補償されていない場合がほとんどです。

一方で自転車保険は、自分に備える「傷害補償」と相手方への損害賠償に備える「個人賠償責任保険」がセットになっています。通院についても補償の対象です。「本人タイプ」「家族タイプ」など補償対象を選択でき、より自分に合った保険を選べる場合もあります。

ただし自転車保険によっては、個人賠償責任補償の上限額が少なかったり、対象が契約者本人のみだったりすることが多いです。

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自転車特約と個人賠償責任補償特約を併用するメリット

自転車特約と個人賠償責任補償特約を併用するメリット

自転車特約に個人賠償責任補償特約を併用するメリットは、おもに次の4つです。

  • ・自転車保険の加入義務にも対応
  • ・家族の自転車事故にも備えられる
  • ・保険料が抑えられる場合もある
  • ・自転車事故以外のトラブルもカバー

自転車保険の加入義務にも対応

個人賠償責任補償特約は、2015年10月に兵庫県で義務化されて以降、各自治体で広がっている自転車保険の加入義務にも対応できます。

自治体が自転車保険の加入を義務にしたのは「他人を死傷させてしまった時の損害の補てん」を求めているためです。

つまり、他人をケガさせたときなどに補償される「個人賠償責任補償特約」で対応できるということになります。

家族の自転車事故にも備えられる

自転車は道路交通法で軽車両と位置付けられており、車両の一種です。事故を起こして相手をケガさせてしまった場合、損害賠償を請求されます。

兵庫県では当時小学5年生の子供が加害者となった自転車事故で、子供の母親に約9,500万円という高額な賠償を命じた判例もあります。

個人賠償責任補償特約に加入しておけば、家族が損害賠償責任を負った場合にも補償してくれるため、万が一の事故にも備えられます。

保険料が抑えられる場合もある

自転車保険を契約するよりも「自転車特約+個人賠償責任補償特約」に加入したほうがトータルの保険料を抑えられることがあります。

ここでは「自転車保険」を契約した場合と、「自動車保険に自転車特約・個人賠償責任補償特約」を付帯させた場合の調査結果をご紹介します。複数の保険会社の情報を総合し、幅を持たせています。

自転車保険 自動車保険に自転車特約と個人賠償責任補償特約を付帯
保険料(年間) 家族タイプ:5,000円~12,000円
個人タイプ:2,000円~6,000円
個人賠償責任特約:2,200円
自転車特約:2,000円~3,000円
補償内容
  • ・死亡・後遺障害:500万円~1,000万円
  • ・入院保険金:6,000円~8,000円/日
  • ・個人賠償責任:1億円~3億円
▼自転車特約
  • ・死亡保険金:500万円~1,000万円
  • ・後遺障害:20万~1,000万円
  • ・入院保険金:5,000円/日、または一定の治療日数がかかった場合にのみ一時金50,000円~
  • ▼個人賠償責任特約
    保険金:1億円~無制限

※2021年6月15日現在の調査結果。
※保険料の金額は1,000円単位で表示。

自転車保険は、各社とも補償範囲の異なる複数のプランを用意していることが多いようです。さらに、本人のみを補償対象にする本人タイプ、家族全員タイプ、本人+親族タイプなど補償の対象に応じてさらに保険料が分かれるケースが一般的です。また、保険会社によっても補償内容や補償条件、料金設定に差があります。

選ぶ補償タイプやプランによって、自転車保険と個人賠償特約+自転車特約のどちらが費用を抑えられるかは変わってきます。また、保険によっても内容や保険料が異なるので、より詳しく知りたい場合は見積もりを取って比較してみましょう。

自転車事故以外のトラブルもカバーできる

個人賠償責任補償特約は、日常生活の中で他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりしたときに発生した損害賠償金を補償する特約です。 自転車特約と個人賠償責任補償特約を併用することで、自転車事故だけでなく日常のトラブルもカバーできます。

自転車特約加入時に確認したいポイント

自転車特約加入時に確認したいポイント

自転車特約を加入する際に確認したいポイントについて解説します。

補償内容を確認する

自転車特約の多くは、相手への補償「個人賠償責任補償特約」が含まれていません。また、保険会社によって、支払われる保険金の額や補償の内容なども異なります。

加入時に相手方への補償が含まれているのか、支払われる保険金の種類や補償内容をしっかりと確認しておきましょう。

補償が重複して加入していないか確認する

自転車特約に個人賠償責任補償特約がセットになっている場合、ほかの保険で個人賠償責任補償特約が重複していないか確認しておきましょう。

個人賠償責任補償特約は、火災保険やクレジットカードの特典として付帯されている場合があります。

また、自転車保険と個人賠償責任補償特約を重複して加入しているケースもあります。重複して加入したからといって、補償が2倍になるわけではありません。補償内容を比較し、重複して加入していないか確認しておくとよいでしょう。

個人賠償責任保険特約にダブルで加入していた場合
例えば、自動車保険の個人賠償責任保険特約を1億、火災保険の個人賠償責任保険特約を1億つけていたとします。
何らかの理由で2億円の損害賠償を負ったとします。どちらかの1億円では足りないので、もうひとつの1億円も請求することができます。
ただ、上記の条件で損害賠償額が1億円だった場合は、どちらかひとつの個人賠償責任保険特約で請求します。どちらも請求することはできません。

まとめ

自転車特約まとめ

自転車特約は、自転車事故で自分がケガをした場合に備えられる特約です。ひとつの契約で家族全員が補償されます。

一方、個人賠償責任補償特約は、他人にケガをさせた場合の損害賠償に備える特約です。自転車特約と同様、ひとつの契約で家族全員が補償されます。自転車特約と個人賠償責任特約を併用することによって、自分や家族だけでなく相手への損害賠償にも備えることができます。

自転車事故で高額な賠償命令が出されているケースは少なくありません。自転車特約に加入する際は、自分がケガをした場合の補償はもちろん、相手への補償はどのようにカバーするのかを考えて加入を検討しましょう。

※本記事は2021年7月27日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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