車の名義変更のやり方とは|手続きに必要な書類や費用についても解説!
自動車を手放すときや譲渡するときには、名義変更の手続きが必要です。通常、販売店で中古車を売買する場合は、販売店が名義手続きを行いますが、オークションサイトを利用した場合や個人間取引の場合は、自身で手続きを行うか、代行業者へ頼むといった方法などもあります。ここでは、自動車の名義変更の手続きについて必要な書類をさまざまなケースごとに紹介し、手続き方法にも触れていきます。
自動車の名義変更が必要なケースとは
自動車の名義変更が必要となるのは、次のようなケースです。
- ● 販売店で中古車を購入したケース
- ● 個人間で中古車を売買したケース
- ● 家族や知人から中古車を譲り受けたケース
- ● 自動車の所有者が亡くなって相続するケース
- ● 名字が変わったケース
このうち、譲渡などによって自動車の所有者が変わったときに行う名義変更の手続きは、「移転登録」といいます。結婚などで名字が変わったときに行う手続きは、「変更登録」といいます。手続きを行うのは、住所地を管轄する運輸支局、検査登録事務所です。また、軽自動車の譲渡などを行う際には、軽自動車検査協会の事務所、支所、分室での名義変更の手続きが必要です。
ここでは、おもに自動車の移転登録を行うケースについて解説します。
車の名義変更時の必要書類
自動車の名義変更をするときには、事前に必要書類を用意しておくことが必要です。以下、自動車の移転登録の際の必要書類について紹介します。
- ● 販売店などに依頼する場合
- ● 自身で名義変更を行う場合
販売店などに依頼する場合
中古車を販売店で購入した場合は、販売店が名義変更手続きを行うのが一般的です。また、中古車をオークションサイトで購入した場合や、知人などから譲り受けた場合は、自身で手続きを行う以外に、代行業者に依頼するといった選択肢もあります。
販売店や代行業者に自動車の名義変更を依頼する場合に必要な書類を、ケースごとに分けて紹介します。
- ● 所有者と使用者が同じとき
- ● 所有者と使用者が異なるとき
- ● 使用者のみ名義を変更するとき
移転登録に当たる名義変更には、自動車検査証、譲渡証明書、旧所有者と新所有者の委任状、印鑑証明書などが必要です。所有者と使用者が異なる場合は、これに加えて、新使用者の住民票や委任状も必要となります。また、使用者のみ名義変更する場合は変更登録となり、自動車検査証、所有者と新使用者の委任状、住民票などが必要です。
所有者と使用者が同じとき
所有者と使用者が同じとき、名義変更にあたって旧所有者と新所有者は、以下の書類を用意する必要があります。
<旧所有者>- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 譲渡証明書(旧所有者と新所有者を記入し、旧所有者の実印を押印)
- ■ 旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 旧所有者の委任状(旧所有者の実印を押印)
<新所有者>
- ■ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新所有者の委任状(新所有者の実印を押印)
- ■ 新所有者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
新所有者の自動車保管場所証明書とは、「車庫証明」のことを指します。自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要となります。自動車保管場所証明書適用地域内であっても、同居する家族間で自動車を譲渡するといったケースや、自動車ローンを借りたことで所有権留保によってディーラーの名義になったものを、完済に伴って所有権留保を解除するといったケースなどが該当します。ただし、自動車保管場所証明書の発行について代行を依頼した場合は、用意する必要がありません。
所有者と使用者が異なるとき
自動車の名義には「所有者」と「使用者」があり、いずれも車検証に記載されます。所有者は自動車の所有権を持つ人、使用者は自動車の使用権を持つ人のことで、管理責任は使用者にあります。
自動車の所有者と使用者が異なるのは、おもに自動車ローンを利用して車を購入したケースで、ディーラーやローン会社が所有者、購入者が使用者となります。これは、自動車を担保とするために所有権留保をするといった理由からです。このほかには、親を所有者とし、子供を使用者とするケースなどもあります。
新所有者と新使用者が異なる場合は、以下の書類が必要となります。
<旧所有者>- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 譲渡証明書(旧所有者と新所有者を記入し、旧所有者の実印を押印)
- ■ 旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 旧所有者の委任状(旧所有者の実印を押印)
<新所有者>
- ■ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新所有者の委任状(新所有者の実印を押印)
<新使用者>
- ■ 新使用者の住所を証明する書類(個人の場合はマイナンバーの記載のない住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本などで、いずれも発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新使用者の委任状(新使用者の認印を押印)
- ■ 新使用者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
使用者のみ名義を変更するとき
所有者は変更せず使用者のみを変更する場合は、移転登録ではなく変更登録となります。例えば、自動車ローンを利用したためディーラーが所有者となっている場合に使用者のみを変更するといったケース、親が所有者・使用者で、使用者のみを子供にするといったケースなどが該当します。
この場合、所有者と新使用者は、以下の書類を用意します。
<所有者>- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 所有者の委任状(所有者の認印を押印)
<新使用者>
- ■ 新使用者の住所を証明する書類(個人の場合はマイナンバーの記載のない住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本などで、いずれも発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新使用者の委任状(新使用者の認印を押印)
- ■ 新使用者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
自身で名義変更を行う場合
自身で自動車の名義変更を行うケースは、おもにオークションサイトを利用して中古車を購入したときや、知人などから個人間取引によって譲渡されたときなどです。
自身で名義変更を行う場合の必要書類について、以下のケースごとに紹介します。
- ● 所有者と使用者が同じとき
- ● 所有者と使用者が異なるとき
- ● 使用者のみ名義を変更するとき
旧所有者や新所有者などが手続きを行う場合は、運輸支局などの窓口に備えられている書類への記入が必要です。また、自身で手続きを行う場合、委任状は不要ですが実印などの印鑑が必要となります。
所有者と使用者が同じとき
新所有者と新使用者が同じで、旧所有者と新所有者が手続きを行うケースでは、以下の書類などが必要です。
<申請書類など>- ■ 申請書
- ■ 手数料納付書
- ■ 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
<旧所有者>
- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 譲渡証明書(旧所有者と新所有者を記入し、旧所有者の実印を押印)
- ■ 旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 旧所有者の実印(または旧所有者の実印を押印した委任状)
<新所有者>
- ■ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新所有者の実印(または新所有者の実印を押印した委任状)
- ■ 新所有者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
申請書や手数料納付書は、運輸支局の窓口に備えられています。自動車税申告書は、運輸支局に隣接する税事務所にあります。
旧所有者と新使用者のいずれかが申請窓口に行く場合、申請手続きに行かない人は、実印に代えて実印を押印した委任状が必要です。
所有者と使用者が異なるとき
新所有者と新使用者が異なる場合、旧所有者、新所有者、新使用者が手続きを行うケースでは、以下の書類などが必要です。
<申請書類など>- ■ 申請書
- ■ 手数料納付書
- ■ 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
<旧所有者>
- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 譲渡証明書(旧所有者と新所有者を記入し、旧所有者の実印を押印)
- ■ 旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 旧所有者の実印(または旧所有者の実印を押印した委任状)
<新所有者>
- ■ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 所有者の実印(または新所有者の実印を押印した委任状)
<新使用者>
- ■ 新使用者の住所を証明する書類(個人の場合はマイナンバーの記載のない住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本などで、いずれも発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新使用者の認印(または認印を押印した委任状)
- ■ 新使用者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
旧所有者、新所有者、新使用者のうち、申請手続きの窓口に行かない人の分は、印鑑に代えて委任状が必要です。委任状には、旧所有者と新所有者は実印の押印が必要ですが、新使用者は認印の押印となります。
使用者のみ名義を変更するとき
所有者の変更がなく、使用者のみ名義変更する場合、所有者と新使用者それぞれに以下の書類などが必要です。
<申請書類など>- ■ 申請書
- ■ 手数料納付書
- ■ 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
<所有者>
- ■ 自動車検査証(車検の有効期間のもの)
- ■ 所有者の認印(または所有者の認印を押印した委任状)
<新使用者>
- ■ 新使用者の住所を証明する書類(個人の場合はマイナンバーの記載のない住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本などで、いずれも発行から3ヵ月以内のもの)
- ■ 新使用者の認印(または新使用者の認印を押印した委任状)
- ■ 新使用者の自動車保管場所証明書(住所などを管轄する警察署での発行から1ヵ月以内のもの)
└自動車保管場所証明書適用地域内で自動車の保管場所が変更になる場合のみ必要
所有者と新使用者のいずれかが手続きを行う場合、窓口に手続きに行かない人は認印に代えて認印を押印した委任状が必要です。
車の名義変更にかかる費用
自動車の名義変更にかかる費用は、ナンバーがそのままの場合の移転登録は500円、変更登録に該当する場合は350円です。印紙・証紙販売窓口で印紙を購入し、手数料納付書に貼付して支払います。
また、名義変更によって管轄する運輸支局が変更になる場合は、ナンバープレートが変更となるため、約2,000円の費用が発生します。この場合、申請時に自動車の持ち込みが必要といった点に注意が必要です。
この他に、自動車税環境性能割が課税されますが、取得価格、車種、年式などによって税額が異なります。残存価額が50万円以下のケースや、ローンの完済による名義変更では、課税されません。
| 費用 | |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 500円 |
| 変更登録手数料 | 350円 |
| ナンバープレート交付手数料 | 約2,000円 |
車の名義変更のやり方・流れ
自動車の名義変更の基本的なやり方について、ナンバーがそのままの場合の流れを紹介します。自動車の名義変更の手続きを行うのは、住所地を管轄する運輸支局、検査登録事務所です。自動車の移転登録は、譲渡から15日以内に行うことが義務付けられています。
- 1. 必要書類を準備しておく
- 2. 運輸支局で申請書と手数料納付書を入手し、必要事項を記入する
- 3. 運輸支局の印紙・証紙販売窓口で印紙を購入し、手数料納付書に貼付する
- 4. 運輸支局窓口に書類を提出する
- 5. 新しい車検証の交付を受ける
- 6. 隣接する税事務所で、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を記入し、窓口へ車検証とともに提出する
親子・夫婦間で名義変更をする場合
親子・夫婦間で自動車の名義変更をする場合も、基本的な流れは同じです。他者へ車を譲るケースと同様、移転登録を行います。また、相続によるケースを除くと、たとえ家族間の無償譲渡であったとしても、自動車税環境性能割が課税されることがあります。
- 1. 必要書類を用意しておく
- 2. 運輸支局で移転登録を行う
- 3. 税事務所で自動車税環境性能割の申告をする
車検切れの車を名義変更したい場合
車検切れの自動車を名義変更したい場合、まずは車検を受ける必要があります。自動車検査証が有効な状態でなければ移転登録を行えないことは、「道路運送車両法」で定められています。また、車検が切れた自動車は、原則として公道を走ることができません。そのままでの状態では、自身で運転して車検を受けに行くことができないといった点にも注意しましょう。
- 1. 以下のいずれかの方法で、自動車をディーラーや整備工場などの車検場に運んで車検を受ける
- └走行する道路を管轄する市区町村役場などで仮ナンバーを申請し、自動車に仮ナンバーを取り付ける。自賠責保険も切れている場合は、加入手続きをする。そして、自身で車検場まで運転する。
- └ディーラーや整備工場に、キャリアカーなどでの自動車の運搬を依頼する。
- 2. 必要書類を用意しておく
- 3. 運輸支局で移転登録を行う
- 4. 税事務所で自動車税環境性能割の申告をする
自賠責・任意保険の変更手続きも忘れずに!
自動車の名義変更手続きをしても、自賠責保険や任意保険が自動的に引き継がれるというわけではないため、それぞれ手続きが必要です。自賠責保険は名義変更が可能なので、自賠責保険証明書に記載のある保険会社に連絡し、営業所の窓口へ足を運んで手続きを行います。
任意保険は、新たに加入する必要がありますが、親族間での譲渡の場合、ノンフリート等級の引き継ぎができるケースもあります。ノンフリート等級の引き継ぎができるのは、記名保険者の配偶者、同居の親族、配偶者と同居の親族です。手続き方法などは、保険会社に確認しましょう。
自賠責保険や自動車保険の切り替え手続きについてもっと詳しく知るまとめ
自動車を譲渡した際には、速やかに名義変更を行う必要があります。旧所有者と新所有者は、それぞれ用意する書類があるため、協力して手続きを進めることが大切です。自身で手続きを行う場合も必要書類さえそろえることができれば、名義変更の手続き自体はさほど難しいものではありません。また、自賠責保険や任意保険の手続きも、忘れずに行うようにしましょう。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。 また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
![]()
- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
このページを読んだ人は次のページも読んでいます
車の年式の調べ方とは|車検証での確認方法や保険や税金への影響も解説!
車の年式は、車の売却をするときや中古車を購入する場合などに、意識をすることがあるのではないでしょうか。しかし、車の年式は、中古車として売買する際の価格に影響するだけではなく、自動車保険の車両保険や車に関する税金にも関係します。
車の年式とは何か、年式の調べ方、必要になる場面や影響などについて、紹介していきます。
軽自動車の任意保険は必要?保険料を抑えるポイントも解説!
軽自動車は、小回りが効いて運転しやすいだけでなく、普通自動車よりも税金や車検費用などの維持費が安い傾向にあるため、幅広い世代に人気です。軽自動車を含むすべての車において自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますが、自動車保険(任意保険)についてはその名のとおり、個人の判断に委ねられています。
維持費を抑えたいという理由だけで任意保険の加入を見送るのは、おすすめできません。自賠責保険だけでは、事故が起こったときに生じる損害のすべてをカバーできないためです。軽自動車を運転する人も、多くが任意保険に加入しています。
この記事では、軽自動車に任意保険が必要な理由や加入率、車両保険の必要性、保険料を抑えるポイントなどを詳しく解説します。
車の買い替え時に必要な自賠責保険や自動車保険の切り替え手続きと注意点
自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」と、任意で加入する「任意保険」の2つがあります。
なお、「任意保険」は一般的に「自動車保険」と呼ばれますが、ここでは、自賠責保険と任意保険を総称して「自動車保険」と呼び、任意保険とは区別して使用します。
自動車保険は、車に対して加入するものであるため、車を買い替えたときには速やかに切り替え手続きが必要です。適切な手続きを行っていないと補償を受けられず、無保険状態になってしまう可能性もあります。
そこで今回は、車を買い替えたときに必要となる自動車保険の手続き方法や注意点、よくある質問について解説します。
車の買い替えのタイミング|乗り潰すか買い替えかの判断基準も紹介
車を乗り替えるなら、少しでも高く売却して、少しでも安く新しい車を手に入れたいものですよね。そこで、車の買い替えに適したタイミングについて解説します。また、買い替えではなく、乗り潰す場合の判断基準についても、簡単にご紹介します。
続きを読む












