自動車保険の中断証明書とは|中断できる期間や発行の手続きについて解説
引っ越しなどで一時的に車に乗らなくなるときや車を手放すときには、自動車保険を解約することになります。再び車を所有するときにかつてのノンフリート等級を引き継ぐことはできるのでしょうか。このような場合、「中断証明書」を取得しておくと、一定の条件を満たしていれば等級を引き継ぐことができます。ここでは、自動車保険の中断証明書とは何か、中断証明書を取得する方法、中断証明書を使用して加入する方法などについて紹介します。
中断証明書とは
自動車保険の「中断証明書」とは、車の譲渡や廃車等に伴い、保険契約を解約あるいは継続しないことになった場合、保険契約を再開した際に、ノンフリート等級を維持するために必要な書類のことです。
ノンフリート等級は、原則として、前の自動車保険の契約と新たな自動車保険の契約までに8日間以上の空白期間が発生すると、等級の引継ぎができなくなります。しかし、中断証明書を取得しておくことで、8日間以上の空白期間があっても、一定の条件を満たしていれば、等級を引き継ぐことができます。
一時解約時に等級の維持が可能
自動車保険は、事故歴に応じたノンフリート等級による区分によって、保険料の割引や割増が行われています。ノンフリート等級は、1~20等級の20段階に区分され、通常は6等級からスタートします。1年間事故を起こさなければ、翌年の保険契約では1等級上がり、反対に事故を起こしてしまうと3等級あるいは1等級下がる(ダウンする等級数は事故の内容による)といった仕組みです。
中断証明書を取得しておけば、自動車保険を解約して一定期間以内に保険契約を再開した場合、ノンフリート等級を維持することができるため、保険料が安くなるというメリットがあります。中断証明書がない場合は、以前の保険契約期間中に6等級より上の等級になっていたとしても、再契約時は6等級から改めてスタートすることになるため、以前よりも保険料が割高になるというデメリットが生じます。
中断証明書の期限は最長10年
中断証明書によってノンフリート等級を維持できる期間は、最長で10年です。車の譲渡や廃車などによって自動車保険を解約する場合、将来、再び車を所有する可能性があるのであれば、中断証明書を取得しておいた方が良いでしょう。
中断証明書を取得する方法
中断証明書を取得するためには、まず保険会社に依頼します。中断証明書を取得する方法は、保険会社によって多少異なることもありますが、一般的には次の流れで行います。
- 1. 保険会社に連絡をし、中断証明書の発行を依頼する
- 2. 保険会社に契約の対象の車の廃車や譲渡の証明書類を提出する
- 3. 保険会社が中断証明書を発行する
中断証明書を取得するための手続きを行うのは、車の廃車や譲渡をして自動車保険を解約するタイミングです。なお、中断証明書の発行には期限があり、保険会社によって異なります。保険契約の満期日または解約日から「5年以内」という保険会社もありますが、「13カ月以内」としているところもあるため、注意が必要です。
中断証明書を発行するための条件
自動車保険を解約するときには、必ず中断証明書の発行を受けられるというわけでなく、条件が設けられています。保険会社による違いもありますが、一般的な中断証明書の発行の条件としては、以下のようなものが挙げられます。
<中断証明書発行の等級の条件>
● 中断した後に、保険契約を再開するときの等級が7等級以上になる
(例えば、中断するときの等級が6等級だった場合、満期日を迎えていれば次の等級は7等級になるので、上記に該当する)
<中断証明書発行のためのその他の条件>
次のいずれかに該当していることも条件です。
- ● 満期日または解約日までに、廃車または他人へ譲渡、あるいはリース業者への返還のいずれかの手続きが完了している
- ● 満期日または解約日の時点で、車検証の有効期限が切れて車検を受けていない
- ● 満期日または解約日の時点で、車が盗難されている
- ● 満期日または解約日から6カ月以内に海外赴任をする
例えば、車検が切れていない車を所有したまま、特別な理由もなく、「乗らないから」といって自動車保険を解約し、中断証明書を取得するといったことはできません。
中断証明書の発行に必要な書類
中断証明書の発行を保険会社に依頼する際、必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。
<中断証明書発行に必要な書類>
- ● 中断証明書発行申請書
- ● 中断前の自動車保険証券のコピー
- ● 中断証明書の要件を満たしていることを証明する書類
- ※ 廃車・譲渡によるケース:登録事項等証明書や登録識別情報等通知書など
- ※ 車検切れによるケース:自動車検査証、登録事項等証明書など
- ※ 盗難によるケース:盗難届出証明書など
中断証明書の発行を保険会社に依頼するに当たっての費用はかかりません。
中断証明書を使用して自動車保険に加入する方法
取得した中断証明書を使用して新たに自動車保険に加入する場合は、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 1. 保険会社に問い合わせをする
- 2. Webサイトやコールセンターなどで見積もりを申し込む
- 3. 契約の申し込みをする
- 4. 中断証明書など必要書類の送付・保険料の支払いを行う
- 5. 自動車保険の補償が開始される
中断証明書を使用する場合、Webサイトで見積もりや申し込みができる保険会社と、コールセンターでのみ受付となる保険会社があります。また、Webサイトによる受付に対応している保険会社の場合でも、海外渡航によって中断証明書を取得したケースなど、諸条件によってはコールセンターでの対応となるケースがあります。そのため、手続きを行う前に、保険会社に問い合わせをしておくと良いでしょう。
ノンフリート等級を引き継ぐ条件
ノンフリート等級を引き継いで新たに自動車保険に加入するためには、条件が設けられています。保険会社によって異なる部分もありますが、一般的な中断証明書を使用するときの条件と必要書類をまとめました。
<中断証明書を使用するときの条件>
- ● 中断証明書の有効期限内(中断日「満期日または解約日」から10年以内)である
- ● 新しい車を取得してから1年以内(保険会社によっては1カ月以内)である
- ● 海外渡航による場合は、出国の翌日から10年以内で、帰国日の翌日から1年以内である
- ● 中断証明書を他の契約で使用していない
- ● 記名被保険者が同一、または配偶者、同居の親族である
- ● 車両の所有者が同一、または中断証明書に記載の記名被保険者および記名被保険者の配偶者や同居の親族である
<中断証明書を使用するときの必要書類>
- ● 中断証明書
- ● 車検証のコピー
中断証明書は、一部の共済を除いて、発行した保険会社以外でも基本的に使用することができます。複数の保険会社から見積もりを取り、補償内容や保険料を比較した上で、検討しましょう。
中断証明書は家族も使用可能
中断証明書を使用できるのは、「記名被保険者が同一、または配偶者、同居の親族である」という条件も当てはまる、と先に述べました。つまり、記名被保険者本人が自動車保険を解約する際に取得した中断証明書は、配偶者は同居の親族に引き継ぐことができる、ということです。
なお、配偶者の場合は、別居していても中断証明書を使用できますが、子どもの場合は別居していると使用できないという点に注意が必要です。生計同一という点や扶養の有無については、問われません。
中断証明書を紛失したときの再発行方法
中断証明書は、中断から10年使用することができます。すぐに使用しない場合、紛失してしまうことも考えられます。では、紛失した場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
中断証明書の発行を受けた保険会社の自動車保険に加入する場合は、「中断手続きを行っている」と伝えることで、ノンフリート等級を引き継ぐことができます。他の保険会社の自動車保険に加入する場合は、以前加入していた保険会社に中断証明書の再発行を依頼することになります。
中断証明書を紛失したときの再発行手続きの流れ
- 1. 保険会社または代理店に中断証明書の再発行を依頼する
- 2. 中断証明書再発行依頼書が送付される
- 3. 中断証明書再発行依頼書の必要事項を記入して返送する
- 4. 中断証明書が届く
中断証明書の再発行依頼をしてから手元に届くまでの期間は、2週間程度が目安です。車の購入予定がある場合は、速やかに依頼しておきましょう。
まとめ
車の廃車・譲渡や、海外赴任などによって自動車保険を解約する際は、必ず中断証明書を取得しておきましょう。中断証明書の発行を保険会社に依頼するデメリットは、特にありません。中断証明書があれば、将来、自身が再び車を所有する場合だけではなく、配偶者や同居の家族が車を所有する場合でも、条件を満たしていれば、初めて自動車保険に加入するケースよりも割安な保険料で自動車保険に加入することができます。
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- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
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