旅行先でペットの犬が他人に噛みついた!自動車保険の「個人責任賠償特約」で対処する
個人責任賠償特約は、自動車事故以外の日常生活の中で起こった賠償事故を補償するもので、意図せずに他人にケガをさせてしまったり、他人の持ち物(家財道具や車など)を壊したりキズつけてしまったときに役立つ特約です。補償範囲が広いのも魅力と言えるでしょう。
ペットのトラブルや自転車での事故も補償してくれる特約
まずは、個人責任賠償特約が利用できるケースを紹介しましょう。
事例1 キャンプ場で飼い犬が他人に噛みついた
■村田香織さん(仮名)38歳/主婦
先日、家族で新潟県湯沢へキャンプに行ったときのことです。キャンプ場の受付で手続きをしていると、抱いていたチワワが急に興奮して飛び出してしまい、隣の列でご家族と一緒に順番を待っていた女の子の足に噛みついてしまいました。あわてて引き離したのですが、診察結果は全治2週間とのこと。治療費の支払いはこれからですが、傷が残ってしまわないか、とても心配です。
事例2 サイクリング中、子供が停車中の車をキズつけた
■今村春樹さん(仮名)48歳/会社員
家族で伊豆の修善寺に旅行したときのこと。私と息子(小学校4年生)の2人で、自転車を借りてサイクリングを楽しんでいたのですが、よそ見でもしていたのか、息子が停車中の車のドアをこすってしまったのです。自転車の前方の金属部分でこすったようで、長さ4センチ程度のキズをつけてしまいました。車の持ち主の人に謝罪し、連絡先を教え、その場は収まったのですが、あとから連絡が来て「修理費用が16万円」と言われました。正直、「高いな」とも感じたのですが、「修理工場からの請求書のコピーも渡す」というので支払わざるをえない状況です。
上記のような事例は、特に夏休み期間中には起こりうる事故ですね。どちらも、過失割合に応じて、個人責任賠償特約の補償対象となりえます。
日常生活で「起こりうる事故」が対象。家族や仕送りを受けている子供も補償範囲
個人責任賠償特約は、日常生活の中で起こりうる事故を対象としており、補償の範囲が広いのが魅力です。上記のような事例以外に、以下のようなケースも補償の対象となります。
- ・子供が遊んでいて誤って友達にケガをさせた
- ・自転車でよろけて他人にぶつかってケガをさせた
- ・子供がイタズラして他人の車にキズをつけた
- ・マンションで下の階に漏水して損害を与えた
また、補償を受けられる人も契約者本人だけではありません。一般的には、契約者の配偶者、同居の親族、生計が同じである別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)まで補償を受けることができます。
加入時には示談交渉サービスの有無を必ず確認
非常に心強い個人責任賠償特約ですが、注意すべきポイントもあります。それは、示談交渉サービスがついていないプランもあるということです。
示談交渉サービスがなければ、上記の「事例1」のようなケースで、もし多額の慰謝料を請求された場合、示談交渉を自分で行うか、弁護士に依頼することになります。示談交渉を自分で行うのは大変な労力となるケースも多く、弁護士に依頼すれば当然に費用もかかります。個人責任賠償特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約、クレジットカードの付帯サービスになっている場合もあります。自動車保険の特約で契約する場合には、示談交渉サービス付きのプランがほとんどですが、必ず確認しましょう。
また、個人責任賠償特約が利用できる場合でも、全額が必ず補償されるわけではありません。例えば、自分の子が友達と一緒に他人の車をキズつけてしまった場合、自分の子どもの責任分のみが補償されます。また、自分と友達とでキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合、自分の責任分のみが補償の対象となります。
当事者間での損害額の取り決めには注意が必要
個人賠償責任特約の活用にあたってあらかじめ認識しておくべきこととしては、事故の当事者同士で決めた損害額を、個人賠償責任特約で全額支払うことができるとは限らない、ということ。補償されるのは、あくまで法律上の賠償責任を負った部分について、です。
例えば、損害額を20万円でという話をつけたとしても、実際の法律上の賠償責任が10万円となれば、差額の10万円は自己負担せざるをえないケースもありえます。あとでトラブルにならないように、その場での取り決めは避けて、まずは保険会社へ連絡するようにしましょう。
最近も、子どもの自転車事故で、9,500万円もの高額賠償を命じられた事例がありました。日常生活で起こりうる事故でも、場合によっては家計が破たんし、家庭を壊してしまう危険性があります。ぜひ保険で上手に備えておきたいところですね。
賃貸住宅は、賃貸借契約時に入った火災保険に個人賠償責任特約が付いているのが通常ですが、2年ごとの保険契約の更新を忘れているという方はいませんか。また、持ち家で火災保険に特約を付けていないという方もいらっしゃるでしょう。これを機に自動車保険に個人賠償責任特約を付けてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2013年8月9日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
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