無免許運転で事故を起こしてしまった!事故の相手方が無免許運転だった!保険金は支払われる?
「無免許運転をして事故を起こしてしまった」「事故の相手方が無免許運転だった」。これらの場合に、自動車保険では、どのように損害が補償されるのでしょうか。無免許運転による事故と自動車保険の関係を解説します。
無免許運転による事故の加害者が被った損害は自動車保険では補償されない
まずは、自分が無免許運転で事故を起こしてしまい、相手方の損害を賠償しなければならないケースについて考えてみましょう。
たとえ運転者が無免許であっても、被害者である相手方がケガなどをしたときは、「自賠責保険」や「対人賠償保険」が適用されます。また、相手方の車が損傷したときは、「対物賠償保険」も利用することができます。これは、保険制度における「被害者救済」の観点から、被害者のための保険は適用されるためです。
ただし、「無免許運転でも被害者のけがなどは補償される」と安易に考えないでください。道路交通法によれば、無免許運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。また、刑法によれば、過失運転致死傷罪で有罪になれば、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることになります。
自動車の運転免許を持っていないということは、そもそも公道で車を運転する資格がないということです。一歩間違うと人の命を奪うものですので、無免許運転は絶対にしないでください。
無免許運転による事故の加害者が被った損害は自動車保険では補償されない
続いて、無免許運転をした本人が受けた損害と自動車保険について考えてみましょう。
無免許の運転者が事故を起こし、その運転者自身がけがをした場合、当然ですが「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」などの保険はいずれも適用されず、保険金を受け取ることはできません。
もちろん、本人が運転していた自動車の損害についても、「車両保険」の保険金を受け取ることはできません。つまり、運転者自身のケガの治療費や車の修理代を任意保険で賄うことはできないのです。
もっとも、無免許運転による事故の相手方に、事故の発生について過失がある場合、無免許運転をした本人の損害のうち相手方が負担すべき割合については、相手方が加入している自動車保険の「対人賠償保険」や「対物賠償保険」によって補償されます。
さらに、無免許運転で事故を起こした車に、同乗者がいた場合について考えてみましょう。
同乗者がけがをした場合は、たとえ無免許運転であったとしても、原則として、「自賠責保険」や「対人賠償保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」などの補償の対象となります。また、事故の相手方の「対人賠償保険」も適用されます。
ここで注意すべきは、同乗者が、運転者が無免許であることを知っていた場合です。あらかじめ知っていたのであれば同乗者にも過失があると判断され、保険金が減額されることがあります。
事故の相手方が無免許運転で、事故によって自分が損害を受けた場合には、自分が加入している任意の自動車保険をすべて利用できます。ケガなどをした場合には「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」、車が壊れた場合には「車両保険」の保険金が受け取れます。また、自分に過失があり、損害賠償責任を負った場合には、「対人賠償保険」「対物賠償保険」が適用され、相手方の損害が補償されます。
※本記事は2015年8月21日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
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