自賠責保険の名義変更のやり方|譲渡時の手続きの必要性についても解説!
中古車を購入すると、自賠責保険の名義変更手続きが必要です。ディーラーや中古車販売店で中古車を購入した場合は、店舗で自賠責保険の名義変更手続きを行うのが一般的です。しかし、ネットオークションなどの個人間売買で中古車を購入した場合、自身で自賠責保険の名義変更の手続きを行う必要があります。ここでは、自賠責保険の名義変更をしないことによって発生しうるトラブル、自賠責保険の手続きをする場所などについて解説します。
自動車を譲渡する際には自賠責保険の名義変更が必要
自動車の所有者には、自賠責保険への加入が義務付けられており、未加入で運転すると罰則が科されます。自動車の購入時には、自賠責保険に加入し、車検の度に更新していきます。自動車を譲渡する際には、自賠責保険の名義変更の手続きが必要です。
車の譲渡に伴う自賠責保険の名義変更には、法律による明確な規定が設けられていません。しかし、車の所有者と自賠責保険の名義が異なると、トラブルや困りごとが起きる可能性があります。そのため、一般的には自動車を譲渡する際に自賠責保険の名義変更を行い、自動車の所有者と自賠責保険の契約者が同一となるようにします。
自賠責保険とは
そもそも自賠責保険とは、自動車の所有者に加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険に未加入の状態で運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される他、交通違反として違反点数6点が付され、免許停止処分となります。
自賠責保険は、交通事故で加害者が負う経済的な負担を軽減することで、基本的な対人賠償を行い、被害者を救済することを目的としたものです。自賠責保険による補償は、「対人賠償のみ」であるため、相手方と同乗者は補償の対象となるものの、運転者自身は補償の対象とはなりません。また、事故によって、自動車、ガードレール、建物などの物が壊れてしまった場合においても、対物補償がありません。
自賠責保険では、傷害による損害に対する補償は、治療費、休業補償、慰謝料を合わせて120万円が上限となっています。後遺障害による損害の補償は、逸失利益と治療費を合わせて4,000万円、死亡による損害の補償は、逸失利益、治療費、慰謝料、葬儀費用を合わせて3,000万円が上限となっています。
自賠責保険についてもっと詳しく知る自動車の所有者の名義変更とは別のもの
自動車を譲渡し、所有者が変更になったときには、住所地を管轄する運輸支局での移転登録が必要となります。これが自動車の所有者の名義変更と呼ばれる手続きです。
自動車の所有者の名義変更の手続きを行っても、自賠責保険の名義変更が自動的に行われるというわけではありません。自賠責保険の名義とは「保険契約者」のことですが、所有者の名義変更の手続きとは別に、自賠責保険の保険契約者を変更する手続きが必要です。自賠責保険の契約内容に変更が生じた場合は、保険会社に通知する義務があります。
自賠責保険の名義変更しないことで起きるトラブル
自動車を譲渡した際、自賠責保険の名義変更は法律で義務付けられていないものの、前の所有者のままにしておくと、トラブルや困りごとが起きる可能性があります。
自賠責保険を名義変更しないことで起きるトラブルとしては、以下のようなことが考えられます。
- ● 保険会社からのお知らせが届かない
- ● 手続きが面倒になる
- ● 個人情報漏洩のリスクがある
- ● 保険証の再発行に時間がかかる
保険会社からのお知らせが届かない
通常、自賠責保険は自動車の購入時に加入し、車検の度に更新していく形を取っています。新車を購入する場合、初めの車検が3年後のため「3年分」、2回目以降の車検は2年ごとになるため「2年分」の保険料をまとめて支払う形になります。
自賠責保険の契約期間の満期日が近づいてくると、保険会社から更新のお知らせのはがきなどが届きます。更新手続きのはがきが届けば、車検や自賠責保険の更新の手続きを忘れずに行うことができます。
しかし、自賠責保険の名義変更をしていなければ、保険会社からの更新のお知らせが前の所有者のところへ届くことになります。そのため、自賠責保険が切れてしまうことに気付かないまま、保険が切れた状態で自動車を運転してしまうといったリスクがあるのです。
各種手続きが面倒になる
自賠責保険の名義変更をしていなくても法律に違反しているわけではないので、万が一、事故を起こした場合には補償を受けることができます。しかし、自動車の所有者と自賠責保険の名義が異なっている場合、各種手続きが煩雑になってしまうため、時間を要します。
例えば、自動車事故を起こしたときに保険請求をする際、自動車と自賠責保険の名義が異なっていると、その事情を聞かれたり、売買契約書など譲渡の事実を証明する書類の提出を求められたりすることが考えられます。あるいは、自賠責保険を更新するときや、廃車手続きのために解約するときなどにおいても、名義変更の手続きが必要となるため、煩雑になってしまいます。
個人情報漏洩のリスクがある
自賠責保険の名義変更をしないままにしておくと、前の所有者の個人情報が流出するリスクがあります。自賠責保険証明書には、車台番号、自動車の種別、保険期間、保険料の他、保険契約者の住所・氏名が記載されています。自賠責保険の名義を変更しないまま第三者に譲渡すると、自賠責保険証明書には、前の所有者の個人情報が記載されたままになってしまいます。
特に、ネットオークションや個人間売買で面識のない第三者に譲渡する場合は、前の所有者の個人情報が漏洩するリスクがあるので、自賠責保険も名義変更をしておく必要があります。
保険証の再発行に時間がかかる
自動車を運転する際に自賠責保険証明書を所持していなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。そのため、自賠責保険証明書は、自動車のダッシュボードに車検証と同じファイルに入れてしまっているケースが多いです。もし、何らかの理由で紛失してしまった場合には、再発行の手続きが必要です。
自賠責保険証明書の再発行は可能ですが、加入している保険会社に連絡を入れる必要があります。ディーラーや自動車販売店を介して中古車を購入している場合、問い合わせると保険会社はすぐに分かります。しかし、個人間売買の場合、前の所有者に連絡するか、あるいは国土交通省の自賠責保険ポータルサイトを見て、自賠責保険の取り扱いを行っている保険会社に一社一社電話しながら、確認しなければなりません。ナンバープレートに記載された登録番号、車両番号、車検証の車台番号などを伝え、該当する自動車の契約がないかどうかを確認することになるため、非常に手間がかかります。さらに、自動車の所有者と自賠責保険の名義が異なることで、通常よりも再発行の手続きに時間を要し、自動車に乗れない期間が長引くことになります。
※自賠責保険ポータルサイト(各保険会社・共済組合)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/window/other.html
自賠責保険の名義変更の手続き方法
では、自賠責保険の名義変更を自身で行う場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。自賠責保険の名義変更の手続き方法について紹介します。
<自身で行う場合>- 1. 自賠責保険証明書を見て、加入している保険会社を確認する
- 2. 保険会社に問い合わせを行い、営業所の窓口や必要書類を確認する
- 3. 譲渡人は印鑑証明書を用意しておく
- 4. 保険会社の営業所の窓口で自賠責保険承認請求書を受け取り、必要事項を記入し、譲渡人と譲受人が捺印する
- 5. 保険会社の営業所の窓口へ自賠責保険承認請求書の他、必要書類を提出する
- 6. 新しい自賠責保険証明書が発行される
名義変更はどこですればいいのか?
自賠責保険の名義変更手続きを行うのは、前の所有者が加入している保険会社の営業所などです。自賠責保険証明書には、保険会社名や連絡先が記載されています。自身で保険会社に出向いて手続きを行うのが難しい場合、代理人が手続きすることも可能ですが、その際には委任状が必要となります。
名義変更手続きのタイミング
自賠責保険の名義変更手続きは、中古車を購入したり、譲り受けたりしたタイミングで行います。自賠責保険の名義変更をしなくても、法令に違反しているわけではないため、罰則はありません。しかし、保険会社に対しては、契約内容の変更を通知する義務があり、名義変更をしないままでいると、前述したようなトラブルや困りごとが起きてしまう可能性があります。中古車の譲渡を受けたら、自賠責保険の名義変更も速やかに行いましょう。
また、自賠責保険の名義変更を行うタイミングを逃してしまった場合は、車検時の自賠責保険を更新するときに名義変更を行うといった方法もあります。
名義変更時の必要書類
自賠責保険の名義変更には、以下の書類などが必要です。
- ● 自賠責保険証明書
- ● 自賠責保険承認請求書(譲渡人と譲受人の捺印が必要)
- ● 売買契約書や譲渡証明書など譲渡意思が確認できる書類
- ● 譲渡人(保険契約者)の実印と印鑑証明書
- ● (譲渡人が手続きする場合)運転免許証や保険証などの本人確認書類
自賠責保険承認請求書は、保険会社の営業所に備えてあります。
<代理人に依頼する場合>- ● 委任状
<譲渡人が死亡している場合>
- ● 名義人を変更した車検証
- ● 除籍謄本
- ● 登録事項等証明書
自賠責保険の名義変更に当たっては、譲渡人に協力してもらう必要があります。必要書類に関しては、保険会社に確認しましょう。
名義変更にかかる費用
自賠責保険の名義変更に費用はかかりません。ただ、市区町村の役所で印鑑登録証明書を発行する際に、手数料として300円程度かかります。
まとめ
中古車を購入したときには、自動車の所有者の名義変更だけではなく、自賠責保険の名義変更の手続きも必要です。自賠責保険の名義変更の手続きは、譲渡人の協力も必要なため、譲渡を受けたときに行うと、スムーズに手続きを進められます。自賠責保険の名義変更を行わなくても罰則はありませんが、トラブルを避けるためにも速やかに手続きをしておきましょう。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。 また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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- ※自動車保険に加入中の方は保険証券・免許証を、未加入の方は車検証・免許証をご用意ください。
- ※現在の保険契約の満期日まで、1日以上90日未満の方が見積もり依頼の対象です。
- ※お取り扱いできない契約もございます。詳細はページ下部をご確認ください。
- ※法人・営業用はこちら/バイク保険はこちら
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