対物超過特約とは|対物賠償保険が無制限の場合も必要なのか解説

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自動車保険の対物賠償保険で保険金額を無制限にしていても、自動車事故による相手の車の修理費用の全額が補償されないケースがあることをご存じですか?そこで、対物賠償保険を補完するために、対物超過特約が用意されています。

対物超過特約の概要を解説したうえで、対物超過特約を付帯するメリットや対物賠償保険との違いなどについても触れていきます。

対物超過特約とは|対物賠償保険が無制限の場合も必要なのか解説

対物超過特約とは

対物超過特約とは

対物超過特約とは、相手の車の時価額を超える修理費用を補償するための特約です。

対物賠償保険による相手の車に対する補償は、時価額が限度です。修理費用が時価額を超える場合は、時価額を超過する分の修理費用は保険金では下りません。加害者が相手に車の修理費用の全額を補償するには、時価額を超えた分は自己負担となります。そのため、対物超過特約は自動車保険の基本補償である対物賠償保険を補完するために設けられた特約です。

保険会社によっては、「対物超過修理費用特約」や「対物全損時修理差額費用特約」「対物差額修理費用補償特約」など、名称が異なります。

そもそも対物賠償保険とは

そもそも対物補償保険とは、自動車事故によって他人の物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を行う保険です。対物賠償保険では、他人の所有する車や建物、商業施設の商品や逸失利益などのほか、ガードレールや信号機、電柱、道路などの公共物も補償の対象となります。

対物損害賠償保険による相手の車の損害に対する補償は、いずれの自動車保険でも、時価額が限度とされています。法律上での損害賠償責任義務の補償は時価額までのためです。

対物超過特約の支払限度額

対物超過特約の支払限度額は無制限を選択できる自動車保険もありますが、1事故で1台につき50万円までの補償を限度とするのが一般的です。

<例:相手の車の時価額70万円、修理費用100万円/過失割合 自分100%>
対物補償保険で相手に支払われる保険金は、修理費用のうち時価額の70万円のみです。対物超過特約を付帯していない場合は、残りの30万円は自己負担となります。

対物超過特約を付帯していて支払限度額が50万円の場合は、対物補償保険によって70万円、対物超過特約によって30万円の保険金が相手に支払われます。

対物超過特約で補償される範囲

対物超過特約は相手の車に追突するなど破損させてしまい、修理費用が時価額を上回る場合に補償されます。年式が古い車の場合、修理費用が時価額を上回るケースが多いです。

対物超過特約で支払われる保険金は、時価額を超えた分の修繕費用に過失割合を乗じた金額です。

対物超過特約を付帯していない場合と対物超過特約を支払限度額50万円で付帯している場合、対物超過特約を支払限度額無制限で付帯している場合の3つのパターンについて、例を挙げてみていきます。

<例:相手の車の時価額70万円、修理費用200万円/過失割合 自分70%、相手30%>
時価額の範囲内の修理費用:70万円×70%=49万円
時価額を超える修理費用:130万円×70%=91万円

【対物超過特約を付帯していない場合】
対物賠償保険:49万円
自己負担:91万円

対物補償保険で支払われる保険金は、時価額の70万円に自分の過失割合を乗じた49万円のみです。時価額を超える修理費用の130万円に自分の過失割合を乗じた91万円は自己負担となります。

【対物超過特約を付帯していて支払限度額50万円の場合】
対物賠償保険:49万円
対物超過特約:50万円
自己負担:41万円

対物補償保険による49万円に加えて、時価額を超える修理費用のうち50万円は対物超過特約によって支払われ、自己負担は41万円となります。

【対物超過特約を付帯していて支払限度額無制限の場合】
対物賠償保険:49万円
対物超過特約:91万円

対物超過特約を支払限度額無制限で付帯している場合は、時価額を超える修理費用もすべて相手に保険金が支払われるため、自己負担は発生しません。

対物超過特約の契約や利用は自由

対物賠償保険に対物超過特約を付帯するかどうかは、基本的に自由に選択できます。ただし、一部の自動車保険では対物超過特約が自動付帯となっています。

また、対物超過特約を付帯していても、事故を起こしたときに利用するかどうかも、保険の契約者の自由です。ただし、一般的には対物超過特約を付帯していて、事故が起きた際に利用しないという選択をとるケースは考えにくいです。

対物超過特約のメリット

対物超過特約のメリット

自動車保険の対物賠償保険に対物超過特約を付帯するメリットは主に次の2つです。

  • ・示談交渉がスムーズになる
  • ・被害者の負担を軽減できる

対物超過特約によって、相手に対して時価額を超えた修理費用についても、保険金が支払われます。そのため、損害賠償額を争わずにスムーズに示談交渉が行いやすく、法律上の損害賠償義務を上回る補償が行われるため、被害者の負担を軽減できるといったメリットがあります。

示談交渉がスムーズになる

自動車保険の対物賠償保険では、時価額までの修理費用しか支払われませんが、被害者側は全額を支払って欲しいと主張することが考えられます。しかし、加害者は時価額を超えた修理費用は自己負担となることから、法律上の責任を超える損害賠償の支払いに難色を示したり、減額を求めたりすると、示談交渉が長引いてしまいます。

一方で、車などの物に損害を与えただけではなく、相手にケガをさせて人身事故となった場合には、懲役や罰金などの刑事処分の対象です。示談の成立の有無は、刑事処分に影響を及ぼします。

そこで、対物賠償保険に対物超過特約を付帯していれば、事故を起こして時価額を超える修理費用が発生した場合にも、損害賠償額を争うことなく、スムーズに示談交渉を進めやすいことがメリットです。

被害者の負担を軽減できる

被害者は自分の車に損害を受けても、加害者側からは法律上の損害賠償として、時価額までの修理費用しか受けることができなければ、自ら修理費用の差額を工面するか、修理を泣く泣くあきらめなければならないことが考えられます。

しかし、対物超過特約によって時価額を超えた修理費用までの保険金が支払われれば、被害者の負担を軽減できることもメリットといえます。

対物超過特約で補償されないもの

対物超過特約で補償されないもの

対物超過特約では補償の対象外となるケースもあります。自動車保険による違いもありますが、一般的に以下のケースは補償の対象外です。

  • ・事故の翌日から起算して6ヶ月を超えて行った修理の費用
  • ・保険契約者や記名被保険者などの故意によって引き起こされた損害
  • ・記名被保険者、保険の対象となる車の運転者と運転者の父母・配偶者・子、被保険者と被保険者の父母、祖父母、子などが所有や使用、管理を行う物に対する損害
  • ・法令によって禁止されている改造を行った部品などの損害
  • ・法令によって定着や固定、装備を禁止されている部品などの損害
  • ・地震や噴火、津波、台風、洪水、高潮といった自然災害による損害

対物超過特約と対物賠償保険の違い

対物超過特約と対物賠償保険の違い

初めに解説したように、対物超過特約は自動車保険の基本補償である、対物賠償保険を補完するための特約です。対物賠償保険では相手の車に対する損害は時価額までしか補償されないため、時価額を超過する分の損害をカバーするものとして、対物超過特約が設けられています。

対物賠償保険と対物超過特約の違いについてみていきます。

対物賠償保険で補償される範囲

対物賠償保険は車を運転中に、他人の車や建物などの物に損害を与えて、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

対物賠償保険では、物に対する直接損害だけではなく、事故によって失われた利益である間接損害まで補償されます。直接損害に当てはまるのは、車や建物の修理費用、車のレッカー費用、道路や電柱、ガードレールなどの修理費用、壊れた商品の費用などです。間接損害には、商業施設や商業用車両の逸失利益、従業員の給与などの休業損害が該当します。

たとえば、停車している車に追突した場合には、相手の車の損害費用が時価額を限度に支払われます。アクセルとブレーキの踏み間違えによって、車がコンビニに突っ込んでしまったケースでは、店舗の修理費用のほか、破損した商品の費用、店舗の休業損害費用が補償の対象です。

対物超過特約と対物賠償保険を比較

対物超過特約について、主契約である対物賠償保険との比較を表にまとめました。

対物賠償保険 対物超過特約
保険契約の種類 主契約 特約
保険料 自動車保険の主契約の保険料に含まれる 500円前後
補償限度額 無制限
(時価額)
50万円または無制限
補償される範囲 他人の車や建物などの直接損害と間接損害 相手の車の時価額を超える修理費用
補償されない範囲
  • ・保険契約者や記名被保険者などの故意によって引き起こされた損害
  • ・記名被保険者、保険の対象となる車の運転者と運転者の父母・配偶者・子、被保険者と被保険者の父母、祖父母、子などが所有や使用、管理を行う物に対する損害
  • ・地震や噴火、津波、台風、洪水、高潮といった自然災害による損害

※支払限度額 無制限の場合

対物超過特約は対物賠償保険による補償のうち、相手の車への補償を補完するものです。対物超過特約は、500円前後の手軽な保険料で付帯することができます。

対物無制限でも対物超過特約は必要か?

対物無制限でも対物超過特約は必要か?

「対物賠償保険を無制限にしていれば、対物超過特約は必要ないのでは?」と思うかもしれません。

対物賠償保険を無制限にしている場合、法律上の損害賠償義務に対して無制限で保険金が支払われます。しかし、法律上の損害賠償義務は時価額までとされているため、対物賠償保険を無制限でかけていても、相手の車の修理費用は時価額までしか保険金は支払われないのです。そのため、対物補償保険を補完するものとして、対物超過特約が用意されています。

実際に、古い年式の車との事故では、修理費用が時価額を上回ることが少なくありません。万一に備えるためには、対物賠償保険の保険金額を無制限にしたうえで、対物超過特約を付帯しておくと安心です。

まとめ

対物賠償保険まとめ

自動車保険の基本補償である対物賠償保険で、保険金額を無制限にしていても、相手の車の損害に対する補償は時価額までしか保険金が支払われません。万が一事故を起こした際に、相手の車の損害に対して必要な補償を行い、スムーズに示談交渉を進めていくためには、自動車保険に対物超過特約を付帯しておきましょう。

※本記事は2021年6月30日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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